2026年12月30日から、パーム油やカカオなどを使った製品をEUで売るには、原料の畑の位置の記録が要ります。日本の輸出企業にも、EUの輸入業者から情報の依頼が届くことがあります。担当者が何を集め、どこに出すのかを、EUと農林水産省の資料から追います。
きっかけは、EUの森林破壊防止規則(EUDR)です。森林を切り開いた土地で育った原料を、EUで売らせないための法律です。
対象は、牛・カカオ・コーヒー・パーム油・ゴム・大豆・木材の7つです。牛肉、チョコレート、タイヤ、木の家具など、これらを使った製品も含みます。
届け出の義務を負うのは、製品をEUに輸入する会社です。日本の輸出企業は、多くの場合その取引先として協力を頼まれる立場です。頼まれるのは、原料の産地の位置と、そこで森林が減っていない証拠の2つです。
輸入業者は、DDS(森林破壊に関わっていないと確かめたことを示す届け出)を、EUの情報システムに出します。その中身を埋めるため、仕入れ先をさかのぼって次の情報を集めます。
集めた情報は5年間保存します。森林が減っていない証拠は、届け出に付ける必要はありません。当局に求められたら出せるようにしておきます。
届け出を出すと参照番号がもらえ、輸入の申告にはこの番号を書きます。届け出がない製品は、EUで売ることができません。
罰則は、EUの各国が決めます。法人への罰金の上限は、EUでの年間売上の4%より低くしてはいけません。製品の没収や、公共の入札から最大12か月外されることもあります。
日本は、森林破壊のおそれが低い「低リスク国」に分類されています。ただし、手続きが軽くなるのは、原料がすべて低リスク国で育った場合です。
2026年12月30日大・中規模の会社に適用。小規模の会社の多くは2027年6月30日から
当初は2024年末に始まる予定でしたが、1年ずつ2回延期されました。2025年12月の改正で、届け出は、製品をEUの市場に最初に出す会社だけが出す形に絞られました。
欧州委員会は2026年5月、法律の文をこれ以上は変えないとする報告を出しました。7月には対象を見直し、インスタントコーヒーや一部のパーム油の加工品を加えました。追加分は2027年12月30日から対象です。
EUの輸入業者は、畑の区画の緯度と経度を小数点以下6桁で求めてきます。依頼を受けるのは、日本の輸出企業の営業や貿易の窓口と、原料を扱う購買の部署です。
外に頼まれるのは、自社の製品が対象かの確認と、産地の情報を集める仕組みづくりの支援です。
仕入れ先と産地を管理してきた購買の人は、区画までさかのぼる調査の起点になります。CNコードに慣れた貿易実務の人は、対象かどうかを最初に見極められます。衛星画像や地図データを扱える人には、森林が減っていない証拠を固める仕事が回ります。
面接の前に、EUDRの7つの品目を言えるようにしてください。日本からの輸出額でゴムが飛び抜けている理由も、図から考えておくと話が広がります。