ガバナンス
直近90日の動き 12件・関係する制度 5・評価機関の変更 4
IFRS S1が求める自然関連のリスクと機会の開示を、どう書くかを示す案です。TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の考え方を大きく取り入れています。使うかどうかは任意ですが、各国が使用を義務にすることはできます。
州の行政法局が10月12日に州大気資源局(CARB)の規則を承認し、SB253の最初の期限が11月10日に確定しました。一方、気候リスクの報告を求めるSB261は、連邦控訴裁判所が控訴中の差し止めを命じています。CARBは、差し止めの間はSB261を執行しないと述べています。
生物多様性条約事務局によると、COP17を通じて政府・財団・投資家から18億ドル超の資金が動きました。金融機関向けには、国債の評価に自然のリスクを入れる手引きも出されました。
Sustainalyticsは、ESG格付け会社としての認可をESMAに申請しました。申請の対象には、ESGリスク・レーティング、論争(不祥事)の評価、低炭素移行の評価、国のリスク評価など11の商品が入っています。
EY新日本が、排出量取引制度(GX-ETS)の登録確認機関として、企業の排出量の確認業務を始めました。データや内部統制の整備も支援します。
最初の対象は、KOSPI上場で連結資産10兆ウォン以上の会社です。その後、会社の規模ごとに対象を広げます。第三者の保証は2030年から義務になり、Scope3の開示は一定の期間猶予されます。
2026年1月1日以後に始まる年度から、開示は任意になります。開示しない会社は、2027年1月1日以降、その理由を市場に説明する必要があります。開示する会社は、少なくとも3年続け、登録監査人の保証を受けなければなりません。