更新日 2026年11月1日

制度の解説|再エネ調達

再エネ電力の調達手段とScope2での扱い

国(温対法(地球温暖化対策推進法)の報告と、有価証券報告書の開示の基準)と国際的な団体(RE100:再エネ100%を目指す企業の集まり)などが、それぞれ再生可能エネルギー(再エネ)の電気の数え方を決めており、同じ調達でも制度ごとに扱いが違います。同じ再エネの価値を二重に数えないよう、どの電気や電力の証書(非化石証書など)を自社の分と主張できるかを定めるのが目的です。効くのは、温対法で排出量を国に報告する事業者、有報(有価証券報告書)で開示する大きな上場会社、RE100に加盟する企業です。

制度の解説再エネ調達

あなたの会社はどれか

立場見分け方すること
温対法の報告をする事業者全事業所のエネルギー使用量の合計が、原油換算で年1,500キロリットル以上。省エネ法の定期報告の数字で確かめる電力の証書をどう差し引くかを確かめ、毎年報告する
有報でSSBJ基準(日本の開示基準)の開示をする会社東証プライム上場で、平均時価総額が1兆円以上。時価総額は証券会社や取引所のサイトの株価ページで見る。スタンダード・グロース市場の会社は当たらない買った電気の排出を、地域の平均の係数で開示する準備をする
RE100の加盟企業RE100のサイトの加盟企業の一覧に社名がある。加盟の条件は年間の電力消費量100GWh以上(日本企業は特例で50GWh以上)主張できる電気と証書の条件を確かめる

RE100と、排出量の数え方の国際基準であるGHGプロトコルは、法令ではありません。

何が変わるか

  1. 温対法の報告で証書が基礎排出量にも効く 温対法の報告には、基礎排出量(クレジットによる相殺を入れない排出量)と、相殺のクレジットなども反映する調整後排出量の2つがあります。2025年度の報告から、証書などの無効化量(自社の分に充てて他者に移せなくした量)を、基礎排出量にも反映します。
  2. 有報の買った電気の排出は証書で下がらない SSBJ基準は、ISSBの国際基準と同じく、Scope2(買った電気や熱の使用による排出)を地域の平均の排出係数(電気1kWhあたりのCO2の量)で測るロケーション基準で開示するよう求めており、この値は証書を買っても下がりません。証書やPPA(発電事業者と結ぶ長期の電力購入契約)の効果は、契約証書の情報か、契約を反映したマーケット基準のScope2で示します。
  3. RE100は新しい設備の電気に限る 新しい再エネ設備を増やすため、RE100で再エネと主張できるのは、運転開始またはリパワリング(設備を更新して出力を増やすこと)から15年以内の設備の電気です。

いつ、何をするか

時期すること
2027年3月31日以後に終わる年度対象のうち時価総額の大きい会社(3兆円以上)が、SSBJ基準で有報に開示する(3月決算なら2027年3月期)
2027年のCDP(企業の環境情報を毎年集める団体)への回答からRE100の企業は、非化石証書、グリーン電力証書、再エネ発電のJ-クレジットを償却(同じ証書を二度使えないよう使用済みにすること)して初めて調達に数える。石炭と混ぜて燃やした発電の電気は再エネと主張できない
2027年度報告事業者が自社で創出した森林のクレジットを、自社の調整後排出量に使えるようになる
2028年3月31日以後に終わる年度残りの対象の会社も、SSBJ基準で有報に開示する
2028年10〜12月(予定)GHGプロトコルとISO(国際標準化機構)が共同で作る企業向け基準を公表

まず確かめること

温対法の報告をする事業者

  1. 再エネ電力メニュー(小売電気事業者の再エネの料金プラン)の電気がどの排出係数に当たるかは契約で決まるため、小売電気事業者に確かめます(総務・調達)。
  2. 非化石証書は、報告年度の6月の口座凍結のときに口座にある量を確かめます(環境・調達)。
  3. 温対法の報告書は翌年度の7月31日までに電子報告システム(EEGS)で出し、証書の量を証明する書類を添付します(環境)。

有報でSSBJ基準の開示をする会社、RE100の加盟企業

  1. 今の再エネの調達を、自家発電・PPA・再エネ電力メニュー・証書に分けて一覧にします(総務・調達)。
  2. PPAや証書のもとになる発電所ごとに、運転開始の年を確かめます(総務・調達)。

よく迷うところ

Q 非化石証書を1万kWh分買えば、1万kWh分の排出がゼロになりますか。
A そのままゼロにはなりません。温対法の報告では、証書の量に全国平均の排出係数などをかけた量を差し引き、差し引ける量は小売供給された電気のCO2の量までです。

Q 屋根の太陽光の環境価値をクレジットにして売りました。その電気の排出はゼロですか。
A ゼロになりません。SHK制度(温対法の排出量の報告制度)のQ&Aによると、環境価値を除いた電気の排出係数はゼロではなく、係数はクレジット制度の事務局に問い合わせるよう求めています。

Q SSBJ基準の開示に、温対法の調整後排出量を使えますか。
A 使うのは基礎排出量です。実務対応基準第1号がそう定めており、Scope1(自社で燃やした燃料の排出)と2の両方に適用する場合は、調整後排出量を任意の参考情報として出せます(BC22)。

細かい決まり条文・例外・数字の根拠(実務の人向け)

制度ごとに決めていること

制度再エネ調達について決めていること決める主体
温対法のSHK制度証書やクレジットを、国に報告する排出量から差し引く方法と上限環境省・経済産業省
SSBJ基準有価証券報告書(有報)でのScope2の開示の方法SSBJ
GHGプロトコルマーケット基準で使える契約証書の品質の条件GHGプロトコル
RE100「再エネ100%」を主張できる調達の手段と技術要件The Climate Group(CDPと協力)
非化石価値取引市場非化石証書の種類、買える者、価格の上限と下限資源エネルギー庁、日本卸電力取引所
条件対象か
全事業所のエネルギー使用量の合計が、原油換算で年1,500キロリットル以上温対法のSHK制度(排出量を国に報告する制度)の対象(特定事業所排出者)
東証プライム上場で、平均時価総額3兆円以上の会社SSBJ基準で有報に開示。2027年3月31日以後に終わる年度から義務
同じく平均時価総額1兆円以上の会社SSBJ基準で有報に開示。2028年3月31日以後に終わる年度から義務
年間の電力消費量が100GWh以上の企業(日本企業は特例で50GWh以上に緩和)RE100に加盟できる
小売電気事業者、需要家、仲介事業者FIT(国が決めた価格で買い取る制度)の非化石証書を、再エネ価値取引市場で買える
小売電気事業者非FIT非化石証書を買える。需要家は、一定の条件を満たせば発電事業者から直接取得できる

SHK制度の値は、有報のSSBJ基準の開示にも使える決まりがあります(下の「SSBJ基準とGHGプロトコルでの数え方」)。

日程 そのほかの日程は、次のとおりです。

時期できごと
2021年11月国が再エネ価値取引市場を作り、需要家がFIT証書を直接買えるようになる
2023年度の委員会までこの時までに認証されたグリーン証書の量は、事業者が従前どおり排出量全体から差し引ける
2025年度報告事業者がSHK制度の基礎排出量にも、証書などの無効化量を反映する(2024年度の実績分から)
2025年の開示サイクルRE100が15年の制限の評価を始めた
2027年4〜6月(予定)GHGプロトコルが、Scope1〜3などをまとめた基準案の意見募集を行う

温対法は「地球温暖化対策の推進に関する法律」の略称です。SSBJ(サステナビリティ基準委員会)は、日本のサステナビリティ開示の基準を作る団体です。SSBJ基準ではGHGプロトコル(2004年)による測定が原則です。Scope2の2つの測り方の定義は、次のとおりです。

測り方中身定義の出どころ
ロケーション基準地域や国などの平均的な排出係数を使って測るSSBJ気候関連開示基準 第6項(10)
マーケット基準電気などの購入契約と、分離された契約証書の内容を反映して測る同 第6項(11)

CDPは、企業の環境情報の開示を集める団体です。

非FIT非化石電源は、FIT以外で国への設備登録を終えた非化石電源です。需要家は、電気の供給を受けて使う者です。非FIT証書の直接取得の条件の例は、2022年度以降に営業運転を始めた非化石電源です。

調達の手段 環境省のガイド(2026年3月更新)は、国内の手段を4つに分けています。敷地内の太陽光、敷地外の太陽光、再エネ電力メニュー、証書の購入です。

手段仕組み費用や手続きの特徴
自家発電自社の敷地に自社の設備を置き、発電した電気を使う初期費用がかかる。設備は自社の資産になる
オンサイトPPAPPA事業者が需要家の屋根などに設備を置いて所有し、電気を供給する初期費用は原則かからない。長期の契約になる
自営線敷地外の設備から、自社で設けた電線で電気を送る電線の整備の費用と用地が要る
自己託送敷地外の設備の電気を、一般送配電事業者の送配電網で送る託送料金がかかる。発電と需要の計画を毎日出す
オフサイトPPA(間接型)敷地外の発電所の電気を、小売電気事業者を介して買う託送料金、需給調整の費用、インバランス費用がかかる
バーチャルPPA電気は市場に売り、環境価値の証書だけを需要家に移す契約価格と市場価格の差額を精算する
再エネ電力メニュー小売電気事業者の再エネ100%(証書を含む)のメニューに切り替える短期間で切り替えられる。小口の需要家も使える
証書の購入電気とは別に、環境価値だけを証書で買う電気の契約を変えずに済む。発行量に限りがある

インバランス費用は、発電の計画と実際の供給の差に対して払う費用です。オフサイトPPAには、小売電気事業者を介さない直接型もあります。環境省の資料は、バーチャルPPAがデリバティブ(金融派生商品)の契約にあたる可能性を挙げています。

自己託送は、発電者と需要家が「密接な関係」にあるときに使えます。一般には親会社と子会社などの関係で、組合を設立した他社も含まれます。環境省のガイドは、経済産業省の指針(2024年2月12日)をもとに条件を示しています。新設の非FIT・非FIPの再エネ電源でなければ、自己託送はできません。FIPは、市場での売電にプレミアム(上乗せの支援)を付ける制度です。

証書とクレジットの種類

種類もとになる電源買える者価格
FIT非化石証書FIT電源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)小売電気事業者、需要家、仲介事業者最低0.4円/kWh、最高4.0円/kWh
非FIT非化石証書(再エネ指定)大型水力、卒FIT電源、バイオマス小売電気事業者最低0.6円/kWh、最高1.3円/kWh
非FIT非化石証書(再エネ指定なし)原子力、ごみ発電(廃プラ)小売電気事業者同上
グリーン電力証書再エネ。日本品質保証機構が運営する需要家、小売電気事業者2〜7円/kWh程度
再エネ電力J-クレジット再エネ。経済産業省、環境省、農林水産省が運営する需要家、小売電気事業者0.5〜2.9円/kWh程度

非化石証書の価格は、資源エネルギー庁の2024年2月の資料の値です。ほかの2つは、環境省のガイドに載った価格帯です。

J-クレジットは、排出の削減量や吸収量を国が認証する制度です。6種類のうち、再エネ電気に由来するものだけを再エネ電力の調達に使えます。

非化石証書の市場は2つあります。再エネ価値取引市場は2021年11月にできました。高度化法義務達成市場は、小売電気事業者が高度化法(エネルギー供給構造高度化法)の義務を果たすための市場です。

トラッキングは、証書のもとになった発電所の情報を証書に付ける仕組みです。付く情報は、電源の種類、設備名、設置者名、所在地、運転開始日などです。FIT証書には、2021年度から全量にトラッキングが付いています。非FIT証書は2021年8月に実証を始め、高度化法義務達成市場では2022年2月に始まりました。国の作業部会は2023年11月、再エネ指定なしを含む非FIT証書の全量トラッキングを進める方針を示しました。

温対法のSHK制度での数え方 他社から供給された電気のCO2は、使用量に排出係数をかけて求めます。事業者単位の報告では、証書などの分を差し引いたり、足したりします。

項目中身
基本の式電気の使用量 × 電気事業者ごとの排出係数
差し引く量自社が調達し、無効化した証書などの量
足す量自社が創出し、他者へ移した証書などの量

電気の使用量に、自家発電の分は含めません。

2025年度の報告より前は、この差し引きを調整後排出量だけに反映していました。電気の係数の名前も「基礎排出係数(非化石電源調整済)」に変わりました。

差し引きに使える「証書など」は、次の3つです。

  1. 非化石電源二酸化炭素削減相当量 非化石証書の量(kWh)に、全国平均係数と補正率をかけた量です。
  2. グリーン電力証書由来の量 証書を「グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度」で認証した量です。
  3. 再エネ電力由来のJ-クレジットなど 国内クレジットとJ-VER(オフセット・クレジット)の再エネ電力由来分も含みます。

2026年度の報告に使う係数の一覧では、全国平均係数は0.000423t-CO2/kWhです。補正率は、FIT証書が1.02、非FIT証書が1.00です。

差し引ける量には、上限があります。

対象上限
非化石電源二酸化炭素削減相当量電気事業者などから小売供給された電気の使用によるCO2の量
上の量と、2024年4月以降に認証されたグリーン電力証書由来の量の合計他社から供給された電気の使用によるCO2の量
上の合計に再エネ電力由来J-クレジットなどを加え、移転量を引いた値同上

非化石証書で使える量は、報告年度の6月の口座凍結のときに口座にある量などです。他者に売った証書と、電気事業者が係数の調整に使った証書は使えません。

自社が創出したクレジットは、自社の基礎排出量に使えません。他者が創出し、自社に移されて無効化したものが対象です。

再エネ電力メニューの電気は、メニュー別の排出係数で計算します。電気事業者が非化石証書で調整した係数を使う場合、自社で削減相当量を報告する必要はありません。

調整後排出量では、J-クレジットの方法論や、反映する活動の制限はありません。調整後排出量は、クレジットを使わなくても報告が必要です。

SHK制度で証書を使う場合の、毎年度の流れは次のとおりです。

対象年度 4月〜翌3月証書やクレジットを調達し、無効化する
翌年度 4月〜6月この間の無効化分は、前年度か当年度のどちらか一方に使える
翌年度 6月非化石証書の口座の凍結。残高証明書か、仲介事業者の購入証書量の証明書を用意する
翌年度 7月31日まで報告書を電子報告システム(EEGS)で出す。証書の量を証明する書類を添付する
算定・報告マニュアル(Ver6.1)第Ⅱ編・第Ⅲ編、SHK制度のQ&Aから作成

非化石証書の口座残高証明書は、日本卸電力取引所が発行します。

SSBJ基準とGHGプロトコルでの数え方 SSBJの気候関連開示基準は、Scope2をロケーション基準で開示するよう求めています(第53項)。

利用者の理解に必要な契約証書の情報があれば、その情報も出します。マーケット基準のScope2を開示すれば、その情報に代えられます(第54項)。契約証書は、次のどちらかです(第6項(12))。

  1. エネルギーの生成に関する属性と一体になった、電気などの購入契約
  2. 電気などの購入契約から分離され、エネルギー属性に着目して結ぶ契約

第49項のただし書きにより、温対法のSHK制度の方法で測った値も使えます。その場合の扱いは、実務対応基準第1号(2026年6月11日公表)が定めています。実務対応基準第1号は、2027年3月31日以後に終わる年度から適用され、早期適用もできます。

SHK制度の値SSBJ基準での扱い
基礎排出量のうち直接排出Scope1に含める
基礎排出量のうち間接排出マーケット基準のScope2に含める
間接排出の活動量 × 国が公表する平均的な排出係数ロケーション基準のScope2に含める

実務対応基準が調整後排出量ではなく基礎排出量を使うと定めた理由は、調整後排出量にGHGプロトコルのScope2では考えないオフセットの項目が含まれる点です。

GHGプロトコルのScope2ガイダンス(2015年)は、ロケーション基準とマーケット基準の両方での報告を求めています。マーケット基準で使う契約証書は、品質基準を満たす必要があります(表7.1)。

  1. 発電した電気の排出率の属性を伝えること
  2. その発電量の属性を主張できる唯一の証書であること
  3. 報告企業が、または報告企業のために、追跡され、償却などをされていること
  4. 消費の時期にできるだけ近い時期に発行され、償却されること
  5. 報告企業が電気を使う場所と同じ市場から調達すること

小売事業者の排出係数と、残差(どの需要家にも主張されていない電気)の係数にも条件があります。

自社が所有する設備で発電して使う電気は、Scope2に計上しません。その設備の証書を他社に売った場合は、通常の排出係数の順位に従って計算します。

GHGプロトコルの独立基準委員会(ISB)は2026年9月、2つのマーケット基準を並べる方向を示しました。1つは、1時間ごとの一致や同じ送電網での供給を求める方法です。もう1つは、2015年のガイダンスの方法です。

RE100の技術要件 RE100の技術要件の最新版は、2025年3月24日公表の第5.0版です。

要件中身
目標2040年までに100%。2030年に70%、2035年に90%の中間目標
範囲電力に関するScope2と、発電にかかわるScope1
主張の信頼性発電データ、属性の統合、属性の所有と主張が1社に限られること、市場の範囲、発電の時期
証書の償却証書が一般に使われる市場では、調達に償却が必要
石炭混焼石炭と混焼した発電の電気は、再エネとして主張できない
15年の制限運転開始またはリパワリングから15年以内の設備の電気に限る
市場の範囲原則として国ごと。米国とカナダ、欧州の一部は1つの市場とみなす

除外にあたらない古い設備の電気は総電力消費量の15%までで、運転開始日が分からない調達量もこの15%に数えます。非化石証書は、発電所の情報(トラッキング情報)とともに調達する必要があります。

日本は証書が一般に使われる市場に入っており、2027年のCDPの開示サイクルから、証書の償却が義務になります。自家発電と、系統につながない自営線によるPPAには償却の義務がかかりません。

日本の扱いの根拠は、RE100のFAQ(2025年8月)です。15年は、主張する年の15年前の1月1日以降と定義されています。2025年の使用を主張するなら、2010年1月1日以降に運転開始などをした設備です。評価は2024年の使用分から始める見込みとされていました。

15年の制限には、次の除外があります。

  1. 自家発電
  2. 系統につながない自営線によるフィジカルPPA
  3. 新しい設備の最初の買い手として結ぶ、長期のプロジェクト特定の契約
  4. 系統からの既定の供給(調達の手法5.1と5.2)
  5. 運転開始日が2024年1月1日より前の契約

日本と韓国では、新しい設備の証書だけを長期で買う契約があります。RE100は、差金決済の仕組みがないことを理由に、分離された証書の調達として報告するよう求めています。RE100の進捗は毎年報告し、CDPの質問書の回答で代えることもできます。

ほかの制度との関係

制度関係
SSBJ基準とISSB基準ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)のIFRS S2号も、ロケーション基準を求めている(SSBJ基準 BC142)
SHK制度と省エネ法電気の使用量は省エネ法の定期報告に従って把握する。自己託送の扱いも定期報告に準じる
非化石証書と高度化法小売電気事業者の非化石電源比率の目標は、2030年度に44%以上。証書の市場は、その達成を後押しするために作られた
GHGプロトコルとカーボンクレジットオフセットのクレジットは、Scope2の電気の属性の主張にならない(Scope2ガイダンス8.2.4)

省エネ法は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」の略称です。

まだ決まっていないこと

時期予定状況
未定GHGプロトコルのマーケット基準の見直し。1時間ごとの一致などを求める方法を、いつから必須とするか日付は未定
未定非FIT証書の全量トラッキングの実施方針は2023年11月に決定。時期は未定
未定RE100による、石炭以外の化石燃料との混焼の制限検討の方針のみ

出典

  1. 環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」Ver6.1、2026年3月(第Ⅰ編、第Ⅱ編、第Ⅲ編) https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html
  2. 環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」Q&A https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/qa.html
  3. 環境省・経済産業省「電気事業者別排出係数(令和8年提出用)」2026年8月3日一部追加・更新 https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r08_denki_coefficient_rev4.pdf
  4. 経済産業省・資源エネルギー庁・環境省「電気事業者ごとの未調整排出係数、基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について」2024年11月25日 https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/cm_ec/2024/main_rev.pdf
  5. 環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度におけるグリーン証書の扱いの見直しと経過措置について」2024年1月 https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/about/green_certificate_2024.pdf
  6. 環境省「はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)」2026年3月更新 https://www.env.go.jp/content/000392100.pdf
  7. 環境省・みずほリサーチ&テクノロジーズ「再エネ調達のための太陽光発電設備導入について」2024年1月 https://www.env.go.jp/content/000188348.pdf
  8. 環境省・みずほリサーチ&テクノロジーズ「オフサイトコーポレートPPAについて」2022年3月更新版 https://www.env.go.jp/earth/off-site%20corporate.pdf
  9. 環境省「RE100について」2025年11月30日版 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/RE100_syousai_all_20251130.pdf
  10. 資源エネルギー庁「非化石価値取引について」2024年2月7日(自然エネルギー財団のサイトに掲載) https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/01_ANRE_240207_RE-Users.pdf
  11. サステナビリティ基準委員会「サステナビリティ開示テーマ別基準第2号 気候関連開示基準」2025年3月5日、2026年3月13日改正 https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/20260313_03.pdf
  12. サステナビリティ基準委員会「サステナビリティ開示実務対応基準第1号」2026年6月11日 https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2026-0611.html
  13. 金融庁「『企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令』等の公布及びパブリックコメントの結果について」2026年2月20日 https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260220/20260220.html
  14. GHG Protocol「Scope 2 Guidance」2015年 https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2023-03/Scope%202%20Guidance.pdf
  15. GHG Protocol「Scope 2 Market-based Method Update: From 2025-2026 Public Consultation to Current Status」2026年10月16日 https://ghgprotocol.org/blog/scope-2-market-based-method-update-2025-2026-public-consultation-current-status
  16. RE100「RE100 Technical Criteria」2025年3月24日、および日本語の仮訳「RE100技術要件」 https://www.theclimategroup.org/re100/technical-guidance
  17. RE100「RE100 Technical FAQs」2025年8月 https://www.theclimategroup.org/re100/technical-guidance

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