更新日 2026年11月1日
企業が再生可能エネルギー(再エネ)の電気を使う方法には、自家発電、PPA、小売の再エネメニュー、証書の購入があります。PPAは、発電事業者と結ぶ長期の電力購入契約です。同じ調達でも、温対法、SSBJ基準、GHGプロトコル、RE100で、数え方と条件が異なります。
再エネの調達の扱いは、次の制度がそれぞれ定めています。
| 制度 | 再エネ調達について決めていること | 決める主体 |
|---|---|---|
| 温対法のSHK制度 | 証書やクレジットを、国に報告する排出量から差し引く方法と上限 | 環境省・経済産業省 |
| SSBJ基準 | 有価証券報告書(有報)でのScope2の開示の方法 | SSBJ |
| GHGプロトコル | マーケット基準で使える契約証書の品質の条件 | GHGプロトコル |
| RE100 | 「再エネ100%」を主張できる調達の手段と技術要件 | The Climate Group(CDPと協力) |
| 非化石価値取引市場 | 非化石証書の種類、買える者、価格の上限と下限 | 資源エネルギー庁、日本卸電力取引所 |
温対法は「地球温暖化対策の推進に関する法律」の略称です。SHK制度は、温室効果ガスを多く出す事業者が排出量を国に報告する制度です。
SSBJ(サステナビリティ基準委員会)は、日本のサステナビリティ開示の基準を作る団体です。GHGプロトコルは、企業の温室効果ガス排出量の数え方を定める基準です。
Scope2は、他社から買った電気や熱の使用にともなう間接の排出です。測り方は2つあります。
| 測り方 | 中身 | 定義の出どころ |
|---|---|---|
| ロケーション基準 | 地域や国などの平均的な排出係数を使って測る | SSBJ気候関連開示基準 第6項(10) |
| マーケット基準 | 電気などの購入契約と、分離された契約証書の内容を反映して測る | 同 第6項(11) |
RE100は、事業で使う電気を100%再エネにすることを目指す企業の集まりです。2014年に結成されました。CDPは、企業の環境情報の開示を集める団体です。
対象になる者と判定の基準は、制度ごとに異なります。
| 制度 | 対象になる者 | 判定の基準 |
|---|---|---|
| SHK制度 | 特定事業所排出者 | 全事業所のエネルギー使用量の合計が、原油換算で年1,500キロリットル以上 |
| SSBJ基準(有報) | 東証プライム上場で、平均時価総額3兆円以上の会社 | 2027年3月31日以後に終わる年度から義務 |
| SSBJ基準(有報) | 同じく平均時価総額1兆円以上の会社 | 2028年3月31日以後に終わる年度から義務 |
| RE100への加盟 | 年間の電力消費量が100GWh以上の企業 | 日本企業は特例で50GWh以上に緩和 |
| FIT非化石証書の購入 | 小売電気事業者、需要家、仲介事業者 | 再エネ価値取引市場で購入できる |
| 非FIT非化石証書の購入 | 小売電気事業者 | 需要家は、一定の条件を満たせば発電事業者から直接取得できる |
FIT(固定価格買取制度)は、再エネの電気を国が定めた価格で買い取る制度です。非FIT非化石電源は、FIT以外で国への設備登録を終えた非化石電源です。
需要家は、電気の供給を受けて使う者です。直接取得の条件の例は、2022年度以降に営業運転を始めた非化石電源です。
GHGプロトコルとRE100は、法令ではありません。SSBJ基準では、GHGプロトコル(2004年)による測定が原則です。
環境省のガイド(2026年3月更新)は、国内の手段を4つに分けています。敷地内の太陽光、敷地外の太陽光、再エネ電力メニュー、証書の購入です。
| 手段 | 仕組み | 費用や手続きの特徴 |
|---|---|---|
| 自家発電 | 自社の敷地に自社の設備を置き、発電した電気を使う | 初期費用がかかる。設備は自社の資産になる |
| オンサイトPPA | PPA事業者が需要家の屋根などに設備を置いて所有し、電気を供給する | 初期費用は原則かからない。長期の契約になる |
| 自営線 | 敷地外の設備から、自社で設けた電線で電気を送る | 電線の整備の費用と用地が要る |
| 自己託送 | 敷地外の設備の電気を、一般送配電事業者の送配電網で送る | 託送料金がかかる。発電と需要の計画を毎日出す |
| オフサイトPPA(間接型) | 敷地外の発電所の電気を、小売電気事業者を介して買う | 託送料金、需給調整の費用、インバランス費用がかかる |
| バーチャルPPA | 電気は市場に売り、環境価値の証書だけを需要家に移す | 契約価格と市場価格の差額を精算する |
| 再エネ電力メニュー | 小売電気事業者の再エネ100%(証書を含む)のメニューに切り替える | 短期間で切り替えられる。小口の需要家も使える |
| 証書の購入 | 電気とは別に、環境価値だけを証書で買う | 電気の契約を変えずに済む。発行量に限りがある |
インバランス費用は、発電の計画と実際の供給の差に対して払う費用です。オフサイトPPAには、小売電気事業者を介さない直接型もあります。
環境省の資料は、バーチャルPPAがデリバティブ(金融派生商品)の契約にあたる可能性を挙げています。
自己託送は、発電者と需要家が「密接な関係」にあるときに使えます。一般には親会社と子会社などの関係で、組合を設立した他社も含まれます。
環境省のガイドは、経済産業省の指針(2024年2月12日)をもとに条件を示しています。新設の非FIT・非FIPの再エネ電源でなければ、自己託送はできません。
FIPは、市場での売電にプレミアム(上乗せの支援)を付ける制度です。
非化石証書は、非化石電源の電気から「非化石価値」を切り離して証書にしたものです。非化石電源は、化石燃料を使わない電源です。
| 種類 | もとになる電源 | 買える者 | 価格 |
|---|---|---|---|
| FIT非化石証書 | FIT電源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス) | 小売電気事業者、需要家、仲介事業者 | 最低0.4円/kWh、最高4.0円/kWh |
| 非FIT非化石証書(再エネ指定) | 大型水力、卒FIT電源、バイオマス | 小売電気事業者 | 最低0.6円/kWh、最高1.3円/kWh |
| 非FIT非化石証書(再エネ指定なし) | 原子力、ごみ発電(廃プラ) | 小売電気事業者 | 同上 |
| グリーン電力証書 | 再エネ。日本品質保証機構が運営する | 需要家、小売電気事業者 | 2〜7円/kWh程度 |
| 再エネ電力J-クレジット | 再エネ。経済産業省、環境省、農林水産省が運営する | 需要家、小売電気事業者 | 0.5〜2.9円/kWh程度 |
非化石証書の価格は、資源エネルギー庁の2024年2月の資料の値です。ほかの2つは、環境省のガイドに載った価格帯です。
J-クレジットは、排出の削減量や吸収量を国が認証する制度です。6種類のうち、再エネ電気に由来するものだけを再エネ電力の調達に使えます。
非化石証書の市場は2つあります。再エネ価値取引市場は2021年11月にでき、需要家も直接買えるようになりました。高度化法義務達成市場は、小売電気事業者が高度化法(エネルギー供給構造高度化法)の義務を果たすための市場です。
トラッキングは、証書のもとになった発電所の情報を証書に付ける仕組みです。付く情報は、電源の種類、設備名、設置者名、所在地、運転開始日などです。
FIT証書には、2021年度から全量にトラッキングが付いています。非FIT証書は2021年8月に実証を始め、高度化法義務達成市場では2022年2月に始まりました。
国の作業部会は2023年11月、再エネ指定なしを含む非FIT証書の全量トラッキングを進める方針を示しました。実施の時期は、まだ決まっていません。
他社から供給された電気のCO2は、使用量に排出係数をかけて求めます。事業者単位の報告では、証書などの分を差し引いたり、足したりします。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 基本の式 | 電気の使用量 × 電気事業者ごとの排出係数 |
| 差し引く量 | 自社が調達し、無効化した証書などの量 |
| 足す量 | 自社が創出し、他者へ移した証書などの量 |
無効化は、証書などを自社の削減の取組に充て、他者に移せない状態にすることです。電気の使用量に、自家発電の分は含めません。
2025年度の報告(2024年度の実績)から、この差し引きは基礎排出量にも反映されます。それまでは、調整後排出量だけに反映していました。電気の係数の名前も「基礎排出係数(非化石電源調整済)」に変わりました。
差し引きに使える「証書など」は、次の3つです。
2026年度の報告に使う係数の一覧では、全国平均係数は0.000423t-CO2/kWhです。補正率は、FIT証書が1.02、非FIT証書が1.00です。
差し引ける量には、上限があります。
| 対象 | 上限 |
|---|---|
| 非化石電源二酸化炭素削減相当量 | 電気事業者などから小売供給された電気の使用によるCO2の量 |
| 上の量と、2024年4月以降に認証されたグリーン電力証書由来の量の合計 | 他社から供給された電気の使用によるCO2の量 |
| 上の合計に再エネ電力由来J-クレジットなどを加え、移転量を引いた値 | 同上 |
非化石証書で使える量は、報告年度の6月の口座凍結のときに口座にある量などです。他者に売った証書と、電気事業者が係数の調整に使った証書は使えません。
自社が創出したクレジットは、自社の基礎排出量に使えません。他者が創出し、自社に移されて無効化したものが対象です。
再エネ電力メニューの電気は、メニュー別の排出係数で計算します。どの係数にあたるかは契約で決まるため、小売電気事業者に確かめます。電気事業者が非化石証書で調整した係数を使う場合、自社で削減相当量を報告する必要はありません。
調整後排出量では、J-クレジットの方法論や、反映する活動の制限はありません。調整後排出量は、クレジットを使わなくても報告が必要です。
SSBJの気候関連開示基準は、Scope2をロケーション基準で開示するよう求めています(第53項)。
利用者の理解に必要な契約証書の情報があれば、その情報も出します。マーケット基準のScope2を開示すれば、その情報に代えられます(第54項)。契約証書は、次のどちらかです(第6項(12))。
第49項のただし書きにより、温対法のSHK制度の方法で測った値も使えます。その場合の扱いは、実務対応基準第1号(2026年6月11日公表)が定めています。
| SHK制度の値 | SSBJ基準での扱い |
|---|---|
| 基礎排出量のうち直接排出 | Scope1に含める |
| 基礎排出量のうち間接排出 | マーケット基準のScope2に含める |
| 間接排出の活動量 × 国が公表する平均的な排出係数 | ロケーション基準のScope2に含める |
実務対応基準は、調整後排出量ではなく基礎排出量を使うと定めました。理由として、調整後排出量にはGHGプロトコルのScope2では考えないオフセットの項目が含まれる点を挙げています。
GHGプロトコルのScope2ガイダンス(2015年)は、ロケーション基準とマーケット基準の両方での報告を求めています。マーケット基準で使う契約証書は、品質基準を満たす必要があります(表7.1)。
小売事業者の排出係数と、残差(どの需要家にも主張されていない電気)の係数にも条件があります。
自社が所有する設備で発電して使う電気は、Scope2に計上しません。その設備の証書を他社に売った場合は、通常の排出係数の順位に従って計算します。
RE100の技術要件の最新版は、2025年3月24日公表の第5.0版です。日本語の仮訳もありますが、英語版が優先します。
| 要件 | 中身 |
|---|---|
| 目標 | 2040年までに100%。2030年に70%、2035年に90%の中間目標 |
| 範囲 | 電力に関するScope2と、発電にかかわるScope1 |
| 主張の信頼性 | 発電データ、属性の統合、属性の所有と主張が1社に限られること、市場の範囲、発電の時期 |
| 証書の償却 | 証書が一般に使われる市場では、調達に償却が必要 |
| 石炭混焼 | 石炭と混焼した発電の電気は、再エネとして主張できない |
| 15年の制限 | 運転開始またはリパワリングから15年以内の設備の電気に限る |
| 市場の範囲 | 原則として国ごと。米国とカナダ、欧州の一部は1つの市場とみなす |
日本は、証書が一般に使われる市場に入っています。対象の証書は、非化石証書、グリーン電力証書、再エネ発電のJ-クレジットです。
非化石証書は、必要なトラッキング情報とともに調達する必要があります(RE100のFAQ、2025年8月)。
償却の義務と石炭混焼の禁止は、2027年のCDPの開示サイクルの報告から適用されます。自家発電と、系統につながない自営線によるPPAには、償却の義務がかかりません。
リパワリングは、古い設備を更新して出力を増やすことです。15年は、主張する年の15年前の1月1日以降と定義されています。2025年の使用を主張するなら、2010年1月1日以降に運転開始などをした設備です。
15年の制限には、次の除外があります。
除外にあたらない古い設備の電気は、総電力消費量の15%まで使えます。運転開始日が分からない調達量も、この15%に数えます。
日本と韓国では、新しい設備の証書だけを長期で買う契約があります。RE100は、差金決済の仕組みがないことを理由に、分離された証書の調達として報告するよう求めています。
| 時期 | 事項 | 出どころ |
|---|---|---|
| 2021年11月 | 再エネ価値取引市場を創設。需要家がFIT証書を直接買えるようになった | 資源エネルギー庁 |
| 2023年度の委員会まで | この時までに認証されたグリーン証書の量は、従前どおり排出量全体から差し引ける | 環境省(2024年1月) |
| 2025年度報告 | SHK制度の基礎排出量にも、証書などの無効化量を反映(2024年度の実績分から) | 算定・報告マニュアル |
| 2025年の開示サイクル | RE100の15年の制限の評価が始まる。2024年の使用分から評価する見込み | RE100技術要件 |
| 2027年3月31日以後に終わる年度 | SSBJ基準の義務化(3兆円以上)と、実務対応基準第1号の適用。実務対応基準は早期適用もできる | 金融庁、SSBJ |
| 2027年のCDP開示サイクル | RE100の証書の償却の義務と、石炭混焼の禁止 | RE100技術要件 |
SHK制度で証書を使う場合の、毎年度の流れは次のとおりです。
非化石証書の口座残高証明書は、日本卸電力取引所が発行します。RE100の進捗は毎年報告し、CDPの質問書の回答で代えることもできます。
| 制度 | 関係 |
|---|---|
| SSBJ基準とISSB基準 | ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)のIFRS S2号も、ロケーション基準を求めている(SSBJ基準 BC142) |
| SHK制度とSSBJ基準 | 実務対応基準第1号で、基礎排出量の間接排出をマーケット基準のScope2として扱える |
| SHK制度と省エネ法 | 電気の使用量は省エネ法の定期報告に従って把握する。自己託送の扱いも定期報告に準じる |
| 非化石証書と高度化法 | 小売電気事業者の非化石電源比率の目標は、2030年度に44%以上。証書の市場は、その達成を後押しするために作られた |
| GHGプロトコルとカーボンクレジット | オフセットのクレジットは、Scope2の電気の属性の主張にならない(Scope2ガイダンス8.2.4) |
省エネ法は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」の略称です。
問 非化石証書を1万kWh分買えば、1万kWh分の排出がゼロになりますか。
答 SHK制度では、証書の量に全国平均係数と補正率をかけた量を差し引きます。差し引ける量は、小売供給された電気のCO2の量までです。
問 J-クレジットなら、どれでも基礎排出量から差し引けますか。
答 電気の使用による排出から差し引けるのは、再エネ電力由来のものなどです。方法論の制限がないのは、調整後排出量の調整です。
問 屋根の太陽光の環境価値をクレジットにして売りました。その電気の排出はゼロですか。
答 SHK制度のQ&Aによると、環境価値を除いた電気の排出係数はゼロになりません。係数は、クレジット制度の事務局に問い合わせるよう求めています。
問 SSBJ基準の開示に、温対法の調整後排出量を使えますか。
答 実務対応基準第1号は、基礎排出量を使うと定めています。Scope1と2の両方に適用する場合は、調整後排出量を任意の参考情報として出せます(BC22)。
| 時期 | 予定 | 状況 |
|---|---|---|
| 2027年3月31日以後に終わる年度 | 平均時価総額3兆円以上の会社で、SSBJ基準による有報の開示が始まる | 府令で決定 |
| 2027年4〜6月 | GHGプロトコルが、Scope1〜3などをまとめた基準案の意見募集を行う | 予定 |
| 2027年度報告 | 自社が創出した森林のクレジットを、自社の調整後排出量に使えるようになる | 算定・報告マニュアルに記載 |
| 2028年3月31日以後に終わる年度 | 平均時価総額1兆円以上の会社で、SSBJ基準による有報の開示が始まる | 府令で決定 |
| 2028年10〜12月 | GHGプロトコルとISO(国際標準化機構)が共同で作る企業向け基準の公表 | 予定 |
| 未定 | GHGプロトコルのマーケット基準の見直し。1時間ごとの一致などを求める方法を、いつから必須とするか | 日付は未定 |
| 未定 | 非FIT証書の全量トラッキングの実施 | 方針は2023年11月に決定。時期は確認日時点で未確認 |
| 未定 | RE100による、石炭以外の化石燃料との混焼の制限 | 検討の方針のみ |
GHGプロトコルの独立基準委員会(ISB)は2026年9月、2つのマーケット基準を並べる方向を示しました。1つは、1時間ごとの一致や同じ送電網での供給を求める方法です。もう1つは、2015年のガイダンスの方法です。