更新日 2026年11月1日

制度の解説|自然

ISSBの自然関連開示の案とTNFD

ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)は2026年10月22日、自然に関する開示の案を公表しました。基準ではなく「実務記述書」の形をとる案で、TNFDの枠組みを広く取り入れています。意見の募集は2027年2月19日までです。案の中身と、TNFD、SSBJ基準、有価証券報告書との関係を、公式の資料でたどります。

制度の解説自然の開示

概要

ISSBは、IFRS財団の下で、サステナビリティ開示の国際基準を作る組織です。今の基準は2つあります。IFRS S1号は、テーマを問わない開示の全般の要求です。IFRS S2号は、気候の開示の要求です。

今回の案の名前は、「IFRSサステナビリティ開示実務記述書第1号『自然関連開示』」です。文書番号はISSB/ED/2026/1です。ED(Exposure Draft)は公開草案のことで、意見を集めるための案を指します。

案は、自然に関するリスクと機会について、投資家などに役立つ情報の開示を助けることを目的にしています(案の第1項)。S1号とS2号に上乗せする要求を定めます。S1号とS2号の要求は変えません。

項目内容
何が自然に関するリスクと機会の開示の要求。ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つの分野ごとに定める
形実務記述書の案。基準として出すかどうかも、意見の募集で問うている
誰にS1号とS2号を使う会社が、選んで使える。使うよう義務づけるかは、各国が決める
いつから最終版の公表の日から使える案。最終版の公表日は決まっていない
土台TNFDの提言、指標、追加の手引き
意見の募集2026年10月22日から2027年2月19日まで(120日間)

TNFDは、自然関連財務情報開示タスクフォースの略です。自然に関する開示の枠組みを作った国際組織です。IFRS財団とTNFDは、2025年3月に覚書を結びました。覚書は、TNFDの枠組みを土台に、資本市場向けの自然の開示を進めることを定めています。

実務記述書か基準か

実務記述書は、IFRS財団が要求や手引きを出すときの既存の形の1つです。基準(Standard)ではありません。ただし、作る手続きは基準と同じです。公開草案を出し、基準と同じ期間、意見を集めます。

論点案の扱い根拠
ISSB基準への準拠実務記述書を使わなくても、ISSB基準に準拠していると言える案の第3項
使った場合の効果準拠を表明すれば、財務報告への効果はISSB基準を使った場合と同じ質問11の説明
各国の採用義務にしなくても、ISSB基準を採用した国と扱われる。義務にも任意にもできる案のIN9項
将来の形のちに基準として出す可能性がある。単独の基準か、S1号の付録などの形。その場合も意見の募集を経る案のIN9項

ISSBは、基準にしなかった理由を説明しています。多くの会社と国が、S1号とS2号を導入している途中だからです。新しい基準は、その導入を乱すおそれがあるとしています。

ISSBが比べた別の形は、S1号やS2号の改正と、新しい単独の基準です。意見の募集では、どの形がよいかを問うています。基準にすべきと考える人には、適用の日も尋ねています(質問11)。

対象

案の範囲は、会社の見通しに影響すると合理的に見込まれる、自然に関するリスクと機会です(第4項〜第7項)。見通しとは、短期・中期・長期のキャッシュフロー、資金の調達、資本のコストを指します。影響が見込まれないリスクと機会は、範囲の外です。

判定の項目案の基準根拠
使える会社初めて使う日までに、S1号とS2号を使っている会社附録C第C1項
初めて使う日年度の初め(期首)でなければならない附録C第C1項
範囲に入るリスクと機会会社の見通しに影響すると合理的に見込まれるもの第4項、第7項
リスクの種類物理的リスクと移行リスク。開示で2つを分けて書く必要はない第6項、質問2

案の附録Aは、6つの言葉を定義しています。

言葉案の定義の要点
環境資源経済などの便益を生む可能性のある、自然環境の生物と非生物の要素。天然資源、生態系、大気の系からなる
生態系サービス生態系が、人の活動に使われる経済などの便益にもたらす寄与
自然関連リスク環境資源などへの、自社と他者の依存と影響から生じる、会社への悪い影響の可能性
自然関連の物理的リスク会社が依存する環境資源などの質、量、手頃さの変化から生じるリスク。急性、慢性、周期的な変化を含む
自然関連の移行リスク環境資源の変化を和らげ、適応する取り組みから生じるリスク。政策、法、技術、市場、評判のリスクを含む
自然関連機会依存と影響から生じる、会社への良い影響の可能性

TNFDの言葉は「環境資産」です。案は「環境資源」を選びました。会計の基準でいう資産の定義に、必ずしも当てはまらないためです(質問2)。

リスクと機会の見つけ方とLEAPアプローチ

リスクと機会を見つけるとき、会社は2つのことを考えます(第10項)。1つは、バリューチェーン全体での資産と活動の場所です。その場所の自然の特徴も含みます。もう1つは、先住民族、地域社会、影響を受ける関係者との関わりです。どちらも、過大な費用や労力なしに手に入る情報の範囲で考えます。

バリューチェーンは、原料の調達から製品の使用まで、自社の事業に関わる取引の流れ全体を指します。

LEAPアプローチは、TNFDが作った、自然に関する課題を見つけて評価する手順です。案は、TNFDが2026年に出したLEAPアプローチの第2.0版を挙げています。

L 場所を見つける事業とバリューチェーンのどこで自然と関わるかを特定し、その場所の自然の特徴をつかむ
E 評価する自然への依存と影響を評価する
A 判断するそこから生じる、会社にとってのリスクと機会を判断する
P 備える重要な課題への対応と報告に備える。案を使う会社には、関係が薄いとISSBは見ている
案の第11項と、結論の根拠のBC102項から作成

LEAPアプローチを使うことは、義務ではありません(第12項)。使う場合は、S1号の目的に合う形で使います。ISSBは、LEAPアプローチの言葉と考え方が、ISSB基準と全部は一致しないと述べています。

Pの段階は、TNFDの推奨する開示に沿って報告に備えるものです。案を使う会社は、案の要求に沿って開示します。このためISSBは、Pの段階が関係しにくいとしています(BC102項)。

求められること

案の要求は、S1号の4つの分野に上乗せする形です。S1号とS2号にある内容は、くり返していません。

分野案が加える主な要求根拠
ガバナンス監督する取締役会などと経営者が、場所の事情と、先住民族などとの関わりを考慮しているか、どう考慮しているか第15項
戦略(リスクと機会)場所の事情の説明。関わる人々の集団の特定。自然と気候のリスクと機会のつながりの説明第17項
戦略(ビジネスモデル)リスクと機会が、バリューチェーンのどこに集中するか。自然と気候の影響が打ち消し合うか、強め合うか第18項
戦略(意思決定)対応の内容と計画。移行計画の一部かどうかを問わない。資源の手当て。自然と気候の対策のぶつかり合いと相乗効果第19項
レジリエンス自然のシナリオ分析を使い、戦略とビジネスモデルの強さを評価する第20項〜第24項
リスク管理場所や、先住民族などとの対話を、リスクの特定と評価にどう使うか。シナリオ分析をどう使うか第26項〜第28項
指標自然関連リスクにさらされる資産・事業活動の額と割合。自然関連機会に沿う資産・事業活動の額と割合第30項
目標目標ごとに、何についての目標か、場所に関わる面、法令との関係第34項

案の特徴は、場所を重く見ることです。会社は、情報をどの地理的な範囲でまとめて示すかを考えます。まとめ方や分け方を決めるときにも、場所の特徴を考えます(質問4)。

案の第B32項は、注意が要る場所の例を挙げています。

  1. 水不足の地域など、水の条件が厳しい地域
  2. 生物多様性にとって重要な地域
  3. 生態系がよく保たれた地域
  4. 生態系が急に劣化している地域
  5. 生態系サービスの供給に重要な地域。先住民族や地域社会が環境資源の便益を受ける地域を含む

先住民族などとの関わりでは、案は例を示しています。たとえば、その人々が持つ環境資源を使う活動で、同意を得たかどうかです。案はこの同意を「Free, Prior and Informed Consent」と呼びます。自由な意思による、事前の、十分な情報に基づく同意を指します(第18項)。

シナリオ分析は、将来の自然の変化について複数の筋書きを置き、事業への影響を調べる方法です。案は、その会社の状況に見合った方法でよいとしています。定性的なシナリオの記述のような、簡単な方法も認めています(第B64項・第B65項)。

シナリオ分析では、次のことも開示します(第24項)。

  1. 分析に入れた環境資源、生態系サービス、生態系の状態
  2. 使ったシナリオと、その出どころ
  3. 分析の期間と、対象にした場所や事業の部分
  4. 政策、経済の動き、場所ごとの変数、技術についての主な仮定
  5. 気候のシナリオ分析とのつながり。2つをまとめて分析したかどうかを含む

指標のうち額と割合は、場所ごとに分けて示すこともできます(第31項)。たとえば、生物多様性に重要な地域や、水不足の地域の近くにある資産です。ISSBは、これらの指標がS2号の気候の指標に合わせたものだと説明しています。

業種を問わずに全社に求める指標は、この2つだけです。ISSBは、TNFDの「中核の全世界共通の指標」を義務にするかを問うています(質問9(d))。例は、土地の利用の面積や、水不足の地域での取水量です。案の段階では、義務にしていません。

参照する資料の扱いは、次のとおりです(第30項)。SASBスタンダードの指標は、参照して当てはまるかを考えることが求められます。SASBスタンダードは、ISSBが管理する業種別の開示の基準です。TNFDの指標は、参照してよい新しい資料として加わります。ESRS(EUの開示基準)とGRIスタンダード(世界で広く使われる開示の基準)も、引き続き参照できます。

準拠の表明にも決まりがあります(第35項〜第38項)。ISSB基準と実務記述書の要求をすべて満たしたときだけ、実務記述書に準拠したと言えます。法令で開示が禁じられた情報は、省けます。機会についての商業上の機密も、省ける場合があります。リスクの情報は、機密を理由に省けません。

適用の時期と経過措置

項目案の内容根拠決まっているか
使える日最終版の公表の日から。案では日付を空欄にしている附録C第C2項未定
初めて使う日会社が初めて使う日で、年度の初めでなければならない附録C第C1項案
前の期間初めて使う日より前の期間について、開示しなくてよい附録C第C3項案
比較情報初めて使う年度は、実務記述書の開示について前年度の数字を並べなくてよい附録C第C3項案
ISSB基準の比較情報上の措置は、ISSB基準が求める比較情報には及ばない附録C第C4項案
強制の時期実務記述書に強制の適用日はない。義務にするか、いつからかは各国が決める案のIN9項、概要版各国による

負担を軽くする仕組みもあります。2つの開示では、過大な費用や労力なしに手に入る情報を使えばよいとしています。資産などの額と割合の指標(第33項)と、シナリオ分析(第B49項〜第B66項)です。シナリオ分析には、S2号の気候のシナリオ分析と同じ緩和が使えます。

手続きと期限

2024年4月 研究を始める「生物多様性、生態系及び生態系サービス」の研究プロジェクトを作業計画に加える
2025年3月 TNFDと覚書IFRS財団とTNFDが、TNFDの枠組みを土台にすることで合意する
2025年12月 基準づくりへ研究から、要求を定める段階に進むと決める
2026年7月21日 承認の手続き12人の委員全員が、必要な手続きを済ませたと確かめる
2026年10月22日 公開草案案を公表し、意見の募集を始める。COP17の期間中
2027年2月19日 締め切りオンラインの調査票か電子メールで意見を出す。その後の日程は未定
公開草案、結論の根拠、IFRS財団のプロジェクトのページから作成

COP17は、生物多様性条約の第17回締約国会議です。2026年10月19日から30日まで、アルメニアで開かれました。

意見は、IFRS財団の「意見募集中」のページか、電子メール(commentletters@ifrs.org)で出します。質問は17問あり、全部に答える必要はありません。出した意見は、原則としてウェブサイトで公開されます。

案には、ISSBが案を決めた理由を述べた「結論の根拠」と、付属の手引きがついています。手引きには、場所の情報の示し方の例が4つあります。

ほかの制度との関係

制度案との関係
TNFDの提言案の土台。TNFDに沿った開示を続けることは、案への準備としてよい方法だとISSBは述べている。案とTNFDの提言の対応表は、IFRS財団が後日出す予定
IFRS S1号自然を含む、すべてのサステナビリティのリスクと機会の開示を、すでに求めている。案はその上乗せ
IFRS S2号気候の開示。自然と気候のつながりを、まとめて示すよう求める。重複は避ける(第13項)
SASBスタンダード業種別の指標の資料。ISSBは、農業の土地利用などの指標を見直す別のプロジェクトでも、TNFDの指標を使っている
ESRS・GRI参照できる資料。ESRSはLEAPアプローチに触れ、GRI 101(生物多様性、2024年)もLEAPの利用を認めている
SSBJ基準日本の基準。案への対応は、2026年11月1日の時点で公式資料に示されていない

TNFDの考え方が、そのまま入るわけではありません。TNFDの提言は、投資家以外の利用者も考え、異なる重要性の考え方で使えるように作られています。案では、重要性やまとめ方などに、S1号の考え方が当てはまります(BC63項)。

ISSBは、TNFDの枠組みを採用した組織が、2026年9月時点で世界に800を超えるとしています(BC61項)。TNFDの共同議長は、評価と開示の技術的な作業を終えたと述べました。今後は、ISSBの支援と、各地での能力の育成に取り組むとしています。

SSBJは、サステナビリティ基準委員会の略です。日本のサステナビリティ開示の基準を作る民間の団体です。SSBJは案の公表を受けて、内容の案内をウェブサイトに載せました。日本語の訳は、訳し終えたら公表するとしています。

SSBJの方針では、ISSB基準が新しく出たり改正されたりすると、扱いの検討を速やかに始めます。2026年6月11日の「今後の計画」に挙がっていたのは、SASBスタンダードの修正だけです。実務記述書をこの方針の対象とするかは、公式資料に書かれていません。

日本企業と有価証券報告書での扱い

環境省は、日本企業のTNFDアダプターの登録数を世界最多としています。アダプターは、TNFDの提言に沿った開示を始めると表明した組織です。環境省はTNFDと組み、企業向けの勉強会やモデル支援をしています。2026年7月10日には、LEAPの演習を含む催しを東京で共催しました。

有価証券報告書(有報)は、上場会社などが毎年出す事業とお金の報告書です。2023年1月の内閣府令の改正で、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の欄ができました。ガバナンスとリスク管理は、必ず書く事項です。戦略と指標及び目標は、重要性に応じて書きます。

府令の改正の概要には、自然や生物多様性に絞った記載の決まりは見当たりません。

東証プライム市場の大きな会社は、2027年3月期から順に、この欄をSSBJ基準で書きます。SSBJ基準の一般開示基準は、テーマを問わず、サステナビリティのリスクと機会の開示を求めます。ただし、初年度は気候だけを書く経過措置があります。

有報で使える基準は、金融庁の告示で指定したSSBJ基準です。ISSBの実務記述書は、この指定に入っていません。有報で実務記述書を使えるようにするか、義務にするかは、公式資料に示されていません。

実務で迷いやすい点

Q 実務記述書なら、自然の開示はしなくてよいのですか。
A そうとは限りません。S1号は、自然を含むすべてのサステナビリティのリスクと機会について、重要な情報の開示をすでに求めています。案が定めるのは、実務記述書を使わなくてもISSB基準に準拠できることです。

Q 実務記述書の一部だけを使うことはできますか。
A 使い始めることはできます。概要版は、全部の要求を満たす方向に進みながら使い始められるとしています。ただし、準拠を表明できるのは、全部の要求を満たしたときだけです。

Q LEAPアプローチを使わないと、準拠したと言えないのですか。
A 言えます。案の第12項は、LEAPアプローチを使う義務はないとしています。使う場合は、S1号の目的に合う形で使います。

Q TNFDに沿って開示していれば、そのまま準拠になりますか。
A 案はそう定めていません。ISSBは、TNFDに沿った会社は案を使いやすい立場にあるとしています。ただし、重要性などはS1号の考え方で判断し、案の要求に沿って開示します。

Q 最初の年度に、前年度の数字は要りますか。
A 実務記述書の開示については、要りません(附録C第C3項)。ISSB基準がもともと求める比較情報は、これまでどおり必要です(第C4項)。

今後の予定

時期中身状態
2027年2月19日意見の募集の締め切り決定
未定寄せられた意見の検討。実務記述書で確定するか、基準など別の形にするかの判断ISSBが今後決める
未定最終版の公表と、使える日案では空欄
未定案とTNFDの提言の対応表の公開IFRS財団が後日出す予定
未定SSBJの日本語訳の公表訳し終えたら公表
未定SSBJ基準での扱い、有報での扱い公式資料に記載なし

ISSBは、実務記述書を出したあとの使われ方も見るとしています。そのうえで、基準として出すかを判断する可能性があります。基準にするときは、改めて意見の募集をします。

出典

  1. IFRS財団「ISSB consults on its proposals for nature-related disclosures」2026年10月22日 https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2026/10/issb-consults-on-proposals-nature-related-disclosures/
  2. ISSB「Exposure Draft ISSB/ED/2026/1 IFRS Sustainability Disclosure Practice Statement 1 Nature-related Disclosures」2026年10月 https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/nature-related-disclosures/issb-ed-2026-1-ps-nature-related-disclosures.pdf
  3. ISSB「Basis for Conclusions on Exposure Draft IFRS Sustainability Disclosure Practice Statement 1 Nature-related Disclosures」2026年10月 https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/nature-related-disclosures/issb-bc-2026-1-ps-nature-related-disclosures.pdf
  4. ISSB「Accompanying Guidance on Exposure Draft IFRS Sustainability Disclosure Practice Statement 1 Nature-related Disclosures」2026年10月 https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/nature-related-disclosures/issb-ie-2026-1-ps-nature-related-disclosures.pdf
  5. IFRS財団「Exposure Draft—Snapshot: IFRS Sustainability Disclosure Practice Statement 1 Nature-related Disclosures」2026年10月 https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/nature-related-disclosures/issb-ed-snapshot-2026-1-ps-nature-related-disclosures.pdf
  6. IFRS財団「Nature-related Disclosures(プロジェクトのページ)」 https://www.ifrs.org/projects/work-plan/biodiversity-ecosystems-and-ecosystem-services/
  7. SSBJ「ISSBが公開草案『IFRSサステナビリティ開示実務記述書第1号「自然関連開示」』を公表」2026年10月23日掲載 https://www.ssb-j.jp/jp/activity/exposure_draft_ssbj/y2026/2026-1022.html
  8. SSBJ「ISSBが自然関連開示に関する提案について協議を開始」2026年10月23日掲載 https://www.ssb-j.jp/jp/activity/press_release_ssbj/y2026/2026-1022.html
  9. SSBJ「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」2026年6月11日 https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/2026_0611.pdf
  10. SSBJ「中期運営方針」2025年6月2日 https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/middle_plan_20250602.pdf
  11. SSBJ「第74回サステナビリティ基準委員会の概要」2026年10月22日 https://www.ssb-j.jp/jp/domestic_standards/proceedings-ssbj_2/y2026/2026-1022.html
  12. 金融庁「『企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令』等の公表について」2023年1月31日 https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/20230131.html
  13. 環境省 報道発表「TNFD・環境省共催イベント『ビジネス課題としての自然:能力形成の必要性とその実践』の開催について」2026年6月23日 https://www.env.go.jp/press/press_05178.html
  14. 環境省 報道発表「生物多様性条約第17回締約国会議(CBD-COP17)等の開催について」 https://www.env.go.jp/press/press_05695.html

あわせて読む