更新日 2026年11月2日
このサイトでは、国内外の43の制度について、施行日や期限を公式の資料で確かめて並べています。2026年11月以降の節目を月ごとに数えると、2027年の初めに集中していました。
2026年11月から先の節目は、月まで分かるもので56件です。月ごとに数えると、次のようになります。
2027年の1月から4月の4か月で、20件あります。2027年の1年間は34件なので、その6割がこの4か月に入っています。
特に重なるのは、年度の境目です。2027年1月1日には、4つの制度で「この日以後に始まる年度から」の適用が始まります。
| 日付 | 制度 | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 1月1日 | EUのCSRD見直し | 見直し後の報告の義務がかかる |
| 1月1日 | 改訂ESRS | 簡素化した報告基準が義務になる |
| 1月1日 | 英国のUK SRS | 上場会社に、従うか理由を説明する形で適用される |
| 1月1日 | SSBJ基準のGHG改正 | 改正後の基準が適用される |
| 4月1日 | 改正金融商品取引法 | 開示と保証の部分が施行される |
| 4月1日 | 第三者保証 | 保証をする事業者の登録制が始まる |
| 4月1日 | 建築物省エネ法の改正 | 住宅の新しい目標制度などが始まる |
| 4月1日 | 育成就労制度 | 技能実習に代わる制度の運用が始まる |
1月1日の4件のうち3件は、EUと英国の開示の制度です。4月1日の4件は、どれも日本の法律や制度です。
20件のすべてが、1つの会社に関わるわけではありません。担当ごとに分けると、次のようになります。
| 担当 | 2026年11月〜2027年6月の主な節目 |
|---|---|
| 3月決算の上場企業の開示担当 | 3月31日に、3兆円以上の会社でSSBJ基準が義務の最初の年度が終わる。4月1日に改正金融商品取引法の施行。6月に最初の有価証券報告書 |
| EUに輸出する会社 | 12月30日にEUDRの適用(大企業・中堅企業)。2月1日にCBAM証書の販売開始。2月18日に電池パスポートの義務化 |
| 人事・調達 | 12月1日に改正公益通報者保護法の施行。3月31日に技能実習計画の申請の最終日。4月1日に育成就労の開始 |
| 評価機関に回答する担当 | 11月30日の週にCDPの点数。2月1日からSBTiの第2版で目標を出せる |
どの担当でも、2027年6月までの主な節目は2〜3件です。
並べた43の制度のうち、すでに施行されたものが19、中身が決まったものが16です。案や意見募集の段階が4、検討中が4でした。
案や検討中の制度は、日付が動くことがあります。ISSBの自然の開示の案は、2027年2月19日に意見募集が締め切られます。GHGプロトコルの改訂は、2027年4〜6月に新しい案の意見募集を行う予定です。
このサイトの「改正と制度の予定」に載せている43の制度の節目を使いました。2026年11月以降で、月まで分かるものを数えています。年しか分からない節目(2件)は除きました。1つの制度に節目が複数ある場合は、それぞれを1件と数えています。