更新日 2026年11月1日
CBAM(炭素国境調整措置)は、EUに入る鉄鋼やセメントなどに、製造時の温室効果ガスに応じた負担を求める仕組みです。2026年1月1日に、報告だけの移行期間が終わり、本格適用が始まりました。輸入者の義務と、日本の製造者が求められるデータを、欧州委員会などの公式資料で整理します。
CBAMの義務を負うのは、EUの輸入者です。輸入した対象品の埋め込み排出量に見合う枚数の「CBAM証書」を、毎年納めます。埋め込み排出量とは、その製品をつくるときに出た温室効果ガスの量です。
証書の価格は、EU ETS(EUの排出量取引制度)の排出枠の価格に連動します。EUの工場が払う炭素の費用と、輸入品の費用をそろえるためです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 規則(EU)2023/956。規則(EU)2025/2083(2025年10月8日)で簡素化 |
| 移行期間 | 2023年10月1日〜2025年12月31日。四半期ごとの報告だけで、支払いはなし |
| 本格適用 | 2026年1月1日から。年1回の申告と証書の納付が始まった |
| 義務を負う人 | EUの輸入者、または間接通関代理人(輸入者の名で通関せず自分の名で手続きする代理人) |
| 日本の会社 | 直接の義務はない。輸入者から排出量のデータを求められる |
欧州委員会は2025年12月に、計算方法や既定値を定める実施規則をまとめて採択しました。同じ月に、対象を川下製品に広げる改正案も出しています。
対象は、品目のCNコードで決まります。CNコードは、EUが使う8桁の品目番号です。上6桁は、世界共通のHSコード(輸出入の品目番号)と同じです。規則の附属書Iに4〜6桁で書かれている場合、その数字で始まる8桁のコードがすべて入ります。
| 分野 | 主なCNコード | 数える排出 |
|---|---|---|
| セメント | 2523 10 00(クリンカー)、2523 21 00、2523 29 00、2523 30 00、2523 90 00、焼成したカオリン質粘土(2507 00 80のうちTARIC 2507 00 80 80) | 直接と間接 |
| 鉄鋼 | 2601 12 00(焼結鉱など)、7201〜7229の多く、7301〜7311、7318(ねじ・ボルトなど)、7326 | 直接のみ(焼結鉱は間接も) |
| アルミニウム | 7601、7603〜7608、7609 00 00、7610、7611 00 00、7612、7613 00 00、7614、7616 | 直接のみ |
| 肥料 | 2808 00 00(硝酸)、2814(アンモニア)、2834 21 00、3102、3105(3105 60 00を除く) | 直接と間接 |
| 水素 | 2804 10 00 | 直接のみ |
| 電力 | 附属書Iに記載 | 電力用の別の計算 |
鉄鋼の7201〜7229には、対象外のコードもあります。自社品のコードは、附属書Iの表と1つずつ照らし合わせる必要があります。
量の基準は、年50トンです。この基準に届かない輸入者は、CBAMの義務を免除されます。
| 判定の項目 | 基準 |
|---|---|
| 数える単位 | 同じ輸入者が1暦年に輸入した対象品の正味質量の合計。CNコードをまたいで合算 |
| 免除の条件 | 合計が50トンを超えないこと。通関申告で免除を示す |
| 年の途中で超えた場合 | その年の全量が対象。超える前に輸入した分も含む |
| 基準の対象外 | 水素と電力。量にかかわらず認定が必要 |
| 基準の見直し | 免除される排出が全体の1%以下になるよう、欧州委員会が毎年確かめる |
| 国による除外 | アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスの原産品 |
欧州委員会の改正案の説明では、50トンの基準で約18万2,000の輸入者が対象から外れるとしています。
証書は、ほかの人に譲ったり売ったりできません。同じグループの会社でも同じです。
納める枚数は、次の式で決まります。埋め込み排出量から、無償割当の調整と、原産国で実際に払った炭素価格の分を引きます。結果がマイナスなら、その品目は0枚です。マイナス分を、ほかの品目と相殺することはできません。
| 2026年の輸入分 | 証書の価格(CO2 1トンあたり) | 公表日 |
|---|---|---|
| 1〜3月 | 75.36ユーロ | 2026年4月7日 |
| 4〜6月 | 75.28ユーロ | 2026年7月6日 |
| 7〜9月 | 82.32ユーロ | 2026年10月5日 |
| 10〜12月 | 未公表 | 2027年1月4日の予定 |
2026年分は、輸入した四半期の価格で数えます。価格は、EU ETSの排出枠のオークション価格の平均です。2027年からは、週ごとの平均に変わります。
算定の方法は、実施規則(EU)2025/2547が定めています。計算は、8桁のCNコードごとに行います。同じCNコードの製品は、1つの工場の中で1つの生産工程として扱います。
| 区分 | 中身 |
|---|---|
| 直接排出 | 製造工程で出る排出。工場で使う熱や冷熱をつくるときの排出も入る。熱を工場の外でつくった場合も直接排出に数える |
| 間接排出 | 製造で使った電力の発電に伴う排出。電力量に電力の排出係数を掛けて求める |
| 前駆物質 | 原料のうち、それ自体がCBAMの対象品であるもの。例はセメントの原料のクリンカー |
間接排出を数えるのは、セメントと肥料と焼結鉱だけです。鉄鋼、アルミニウム、水素は、直接排出だけを数えます。
前駆物質を使う製品は「複合品」と呼ばれます。複合品では、前駆物質の埋め込み排出量を足します。前駆物質を少量しか使わない場合でも、省く基準はありません。EUでつくられた前駆物質は0と数えますが、使った量は報告します。
鉄鋼製品では、圧延、めっき、線引きなどの加工を計算に入れます。切断、溶接、仕上げは入れません。前駆物質の質量は、切断する前の量で数えます。
報告期間は、製品をつくった暦年です。実際の製造時期の証拠がなければ、輸入した年をつくった年とみなします。ライフサイクル評価のデータベースにある排出係数は使えません。
実測して検証した値がないときは、既定値を使えます。既定値は、実施規則(EU)2025/2621の附属書Iにあり、国ごと・年ごとに決まっています。2026年7月の訂正規則(EU)2026/1740で直されました。電力には、この既定値は使いません。
表に国や品目がない場合は、「その他の国と地域」の値を使います。この値は、排出原単位が高い上位10の輸出国の平均です。
| 輸入の年 | 既定値への上乗せ |
|---|---|
| 2026年 | 10% |
| 2027年 | 20% |
| 2028年以降 | 30% |
| 肥料(2026年以降) | 1% |
欧州委員会は、上乗せは排出量を少なく見積もらないためだと説明しています。そのうえで、多くの場合は実測値のほうが輸入者に有利になるとしています。
製造者は、前駆物質だけを既定値にし、自社の工程は実測値にすることもできます。前駆物質の生産国が分からない場合は、同じ規則の附属書IVの値を使います。
2026年1月1日以降の輸入品で実測値を使うには、認定を受けた検証機関の検証が必要です。検証機関を認定するのは、EU加盟国の国家認定機関です。EUの外の検証会社も申請できます。
日本の製造者は、EUの輸入者から排出量のデータを求められます。EUへ直接輸出していない場合も同じです。顧客がCBAMの対象品をつくってEUへ出す場合や、商社がEUへ売る場合も、データを求められます。
| 準備するもの | 中身 |
|---|---|
| 品目の確認 | 自社品のCNコードを、規則の附属書Iの表と照らし合わせる |
| 監視計画 | 工場の範囲、生産工程、測る項目と方法を書いた手順書。英語で作る |
| 直接排出 | 燃料や原料の量と排出係数から計算するか、煙突で濃度と流量を測る |
| 熱の流れ | 蒸気などの熱を、どの生産工程で使ったか |
| 電力 | 生産工程ごとの電力量と、電力の排出係数(セメント・肥料など) |
| 前駆物質 | 仕入れ先の工場、報告期間、1トンあたりの直接・間接の排出量、生産ルート、検証報告 |
| 無償割当の調整 | EUにあればもらえる無償割当を計算するためのデータ |
| 自国の炭素価格 | 支払った炭素価格と、それを生産工程に割り振る情報 |
| 品目ごとの項目 | セメントのクリンカーの含有量、混合肥料の窒素の形態など |
| 記録の保管 | 監視の記録と根拠の書類を、報告期間の後6年以上 |
データの渡し方は2つあります。1つは、CBAM登録簿の製造者向けの画面に登録する方法です。欧州委員会は、この方法を勧めています。もう1つは、委員会の表計算の様式を使って、輸入者ごとに送る方法です。
登録した場合、輸入者が見るのは排出報告の要約だけです。登録しない場合は、排出報告の全体と検証報告を輸入者に渡すことになります。2027年は、製造者の登録は義務ではありません。
電力の排出係数は、系統の電力なら既定値の規則の附属書IIの値を使います。自家発電や、特定の発電所との電力購入契約の場合は、別の規則があります。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2023年10月〜2025年12月 | 移行期間。四半期ごとの報告だけ |
| 2026年1月1日 | 本格適用。2026年の輸入分から証書の対象 |
| 2026年 | 証書の価格は四半期の平均。既定値の上乗せは10% |
| 2027年2月1日 | 証書の販売が始まる。2026年分もここから買う |
| 2027年 | 四半期ごとに50%以上を持つ義務が始まる。価格は週の平均。上乗せは20% |
| 2027年9月30日 | 2026年分の最初の申告と納付の期限 |
| 2028年 | 上乗せが30%に。製造者どうしで前駆物質のデータを登録簿で共有できる |
| 2026〜2033年 | EU ETSの無償割当が減る分に合わせて、CBAMの負担が増える |
| 2034年 | 無償割当がなくなり、埋め込み排出量の全量が証書の対象 |
無償割当の調整には、年ごとのCBAM係数を使います。欧州委員会のガイダンスの計算例では、2026年は97.5%、2027年は95.0%です。
2025年につくり、2026年に輸入した品も対象です。2026年の輸入分は、報告期間が2026年と決められています。2026年より前の実測値はないため、既定値を使うことになります。
欧州委員会は、実測値を使いたい輸入者に、まず製造者へ連絡するよう求めています。製造者には、2026年のうちに監視と計算を始めるよう求めています。申告の提出の画面は、2027年に開く予定です。
外国の炭素価格を差し引く細かい決まりは、まだできていません。欧州委員会は、2026年に実施規則を採択するとしています。国ごとの「既定の炭素価格」を示すことも検討しています。日本で払う炭素価格を差し引けるかは、この規則の中身によります。
Q 年50トンに届かなければ、何もしなくてよいですか。
A 認定申告者になる必要はありません。ただし、通関申告で免除を示す必要があります。水素と電力は、量にかかわらず認定が必要です。
Q EU向けとほかの国向けで、排出量を分けて計算できますか。
A できません。生産工程は、同じCNコードの製品すべてで1つとされています。
Q 金属の部品とほかの素材を組み立てた製品は、どう数えますか。
A CNコードが附属書Iにあれば対象です。50トンの判定には、通関申告の正味質量を使います。埋め込み排出量は、金属の部分の分だけで計算します。
Q 仕入れた鋼材の実測値が手に入りません。
A 前駆物質の分だけ既定値を使い、自社の工程は実測値にできます。
Q 検証の会社から、有料の検証を売り込まれました。
A 実測値は、製品をつくった製造者から受け取るものです。欧州委員会は、ほかの人からの申し出は詐欺の可能性が高いと注意しています。
Q グループ会社どうしで、証書を融通できますか。
A できません。証書は、買った認定申告者だけが使えます。
Q ライフサイクル評価の排出係数を使えますか。
A 使えません。
| 時期 | 予定 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026年中 | 外国の炭素価格を差し引く実施規則を採択 | 欧州委員会の予定(2026年10月15日時点) |
| 2027年1月1日 | 見直したCBAMベンチマーク(無償割当の調整の基準値)を適用 | 実施規則の前文にある方針 |
| 2027年1月4日 | 2026年10〜12月分の証書の価格を公表 | 予定 |
| 2028年1月1日 | 川下製品への拡大を適用 | 改正案。未成立 |
| 未定 | 川下製品の品目の数 | 協議中 |
川下製品への拡大の案は、欧州委員会が2025年12月17日に出しました(COM(2025)989)。鉄鋼やアルミニウムを多く含む180品目を加える案です。
案には、迂回を防ぐ決まりも入っています。既定値を下げるためにサプライチェーンを意図して組み替えることを、迂回の例に加えます。輸入した電力の排出係数の計算も見直し、2026年1月1日以降の輸入に当てはめる案です。
EU理事会は、2026年6月12日に交渉の立場(一般的アプローチ)をまとめました。委員会案に品目を加え、一部を外しています。欧州議会は、2026年9月15日に第1読会の立場を採決しました。そのうえで、理事会との交渉に入っています。
品目の数や適用の日は、交渉の結果で決まります。2026年11月1日の時点で、合意はまだありません。