更新日 2026年11月1日

制度の解説|自然

EUの森林破壊防止規則(EUDR)

牛、カカオ、コーヒー、パーム油(アブラヤシ)、ゴム、大豆、木材と、それを使った製品が対象です。森林破壊と無関係で、生産国の法令に合うと確かめた品だけを、EUで売ったりEUから輸出したりできます。適用は2度延び、大・中規模の事業者は2026年12月30日から、小規模・零細は2027年6月30日からです。

制度の解説EUDR

概要

EUDRは、規則(EU)2023/1115の通称です。2023年5月31日に成立し、2023年6月に発効しました。EUが消費する産品を通じた、世界の森林破壊を減らすことが目的です。

規則の第3条は、対象の品について3つの条件を定めています。3つを全部満たさない品は、EUの市場に出すことも、EUから輸出することもできません。

  1. 森林破壊と無関係であること。2020年12月31日より後に、森林を農業に使い始めた土地の産品ではないことです。木材は、その日より後に森林劣化を起こしていないことも求められます
  2. 生産国の関連法令に従って生産されていること
  3. デューデリジェンス・ステートメント(DDS)か、簡素な申告で裏付けられていること

デューデリジェンスは、問題がないかを事前に調べて確かめる手続きです。DDSは、その結果をEUの情報システムに出す届け出です。

項目内容
何が対象の品をEUの市場に出す前、または輸出する前に、デューデリジェンスをしてDDSを出す
誰に対象の品を初めてEUの市場に出す事業者と、輸出する事業者。その先の取引先には軽い義務
いつから大・中規模は2026年12月30日。小規模・零細は2027年6月30日
改正規則(EU)2024/3234で1年延期。規則(EU)2025/2650でさらに1年延期し、手続きを簡素にした
罰則EU加盟国が定める。法人への罰金の上限は、EU域内の年間売上高の4%以上とする

森林の定義も規則にあります。0.5ヘクタールを超え、高さ5メートル超の木があり、樹冠が10%を超えて地面を覆う土地です。主に農地や市街地として使う土地は除きます。森林破壊は、森林を農業の用途に変えることを指します。

対象になる品と事業者

対象の品は、規則の附属書Ⅰに、EUの関税品目の番号(CNコード)で並んでいます。CNコードは、世界共通の品目番号(HSコード)をEUが細かくしたものです。附属書Ⅰにない品は、7産品を使っていても対象になりません。

産品附属書Ⅰの主な品(例)
牛生きた牛、牛肉(生鮮・冷凍)、食用のくず肉
カカオカカオ豆、カカオペースト、カカオバター、ココアパウダー、チョコレート
コーヒーコーヒー豆(焙煎・カフェインを抜いたものを含む)、コーヒーの殻
アブラヤシパーム油、パーム核油、グリセリン、ステアリン酸などの一部の誘導品
ゴム天然ゴム、新品のタイヤ、ゴムの手袋、その他の加硫ゴム製品
大豆大豆、大豆粉、大豆油、大豆油かす
木材丸太、製材、合板、パルプと紙、木製家具、木製の梱包箱やパレット

2025年の改正で、印刷された本や新聞(HSコード49類)が対象から外れました。委任規則(EU)2026/2102は、インスタントコーヒー、一部のパーム油誘導品、冷凍の牛の舌を加えました。加えた品への適用は、2027年12月30日からです。

欧州委員会が2026年5月に出した委任規則の案は、牛の原皮と革、再生タイヤを外す内容でした。見本品や包装材、中古品を対象外とすることも示しました。採択された委任規則での除外の範囲は、官報の本文で確かめる必要があります。

規則の発効日(2023年6月29日)より前に生産された品には、規則がかかりません。木材だけは、EUの旧制度との間に経過の決まりがあります(後で述べます)。

義務の重さは、取引の流れの中での立場で決まります。2025年の改正で、立場は次の4つになりました。

立場判定の基準主な義務
オペレーター対象の品を初めてEUの市場に出すか、輸出する者デューデリジェンスをして、DDSを出す
零細・小規模の一次オペレーター低リスク国の零細・小規模の事業者で、自ら育てたり収穫したりした品を出す者DDSの代わりに、1回だけ簡素な申告を出す
下流オペレーターDDSか簡素な申告で裏付けられた品を使って作った品を、市場に出すか輸出する者仕入れ先と売り先の情報を集めて保存する。中小企業でなければ情報システムに登録する
トレーダー上の3つ以外で、対象の品をEUの市場で売る者下流オペレーターと同じ

EUの外の者が対象の品をEUの市場に出す場合は、別の決まりがあります。その品をEUで最初に扱う、EUの中の者がオペレーターとみなされます(第7条)。

零細・小規模と中規模の区分は、EUの会計指令(2013/34/EU)の区分を使います。

求められること

オペレーターのデューデリジェンスは、3つの手順でできています(第8条)。情報の収集、リスクの評価、リスクの低減です。

1 情報の収集(第9条) 品ごとに、次の情報を証拠とともに集め、5年間保存します。

  1. 品の説明と商品名。木材なら樹種の一般名と学名
  2. 量(EUに出入りする品は正味の重さのキログラム)
  3. 生産国と、必要なら国の中の地域
  4. 生産したすべての土地の位置情報と、生産の日付か期間
  5. 仕入れ先と売り先の、名前、住所、メールアドレス
  6. 森林破壊と無関係だと示す、十分で確かめられる情報
  7. 生産国の関連法令に従ったと示す、十分で確かめられる情報

位置情報は、緯度と経度で示します。少なくとも1つの点を、小数点以下6桁以上で書きます。牛以外の産品で4ヘクタールを超える土地は、外周をなぞる多角形(ポリゴン)で示します。牛の場合は、牛を飼ったすべての施設の位置です。

生産国の関連法令とは、生産地の法律上の扱いに関わる法令です。土地の使用の権利、環境保護、森林の管理、第三者の権利の法令が入ります。労働者の権利、人権、先住民の事前の同意、税・汚職防止・貿易・関税の法令も入ります。

2 リスクの評価(第10条) 集めた情報を確かめ、問題のある品が混じるリスクを評価します。リスクがないか、無視できるほど小さいときだけ、市場に出せます。

評価で考える点は、規則に14項目並んでいます。国のリスク区分、森林破壊の多さ、汚職や書類の偽造の多さなどです。サプライチェーンの複雑さも含みます。評価は記録し、少なくとも年に1回見直します。

3 リスクの低減(第11条) リスクが無視できるほど小さくないときは、市場に出す前に手を打ちます。追加の情報や書類を求める、独立した調査や監査をする、などです。仕入れ先、特に小規模農家の対応を支えることも含められます。

中小企業でないオペレーターは、経営層の中に法令順守の責任者を置きます。社内の手順を確かめる、独立した監査の役割も必要です。

DDSの提出(第4条) 市場に出す前か輸出する前に、DDSを情報システムで出します。DDSを出したオペレーターは、品が規則に合うことに責任を負います。

DDSに書くこと(附属書Ⅱ)
オペレーターの名前と住所。EUに出入りする品なら、税関の事業者番号(EORI番号)
HSコード、品の説明と商品名、木材なら学名、量
生産国と、生産したすべての土地の位置情報(牛は飼ったすべての施設)
デューデリジェンスをして、リスクがないか無視できるほど小さいと確かめた旨の文言
署名

DDSを出すと、参照番号が付きます。オペレーターは、この参照番号を下流の取引先に伝えます。DDSの記録は5年間保存します。

仕組みの整備と公表(第12条) オペレーターは、デューデリジェンスの手順をまとめた仕組みを作り、年に1回以上見直します。中小企業でないオペレーターは、その仕組みについて毎年公表します。

簡素なデューデリジェンス(第13条) すべての原料が低リスク国で生産されていれば、リスクの評価と低減を省けます。省くには、規則逃れや、ほかの国の品が混じるリスクが無視できるほど小さいと確かめる必要があります。リスクを示す情報を得たときは、評価と低減をします。情報の収集とDDSの提出は省けません。

零細・小規模の一次オペレーター(第4a条) DDSを品ごとに出す代わりに、1回だけ簡素な申告を出します。申告には、名前と住所、品のHSコード、年間の見込みの量、生産地を書きます。生産地は、位置情報の代わりに住所でも構いません。EUや加盟国の法律にもとづく既存のデータベースに必要な情報があれば、申告も要りません。

下流オペレーターとトレーダー(第5条) DDSは出しません。次の情報を集め、5年間保存し、当局に求められたら出します。

  1. 仕入れ先の名前、住所、メールアドレス
  2. 仕入れ先がオペレーターのときだけ、DDSの参照番号か、簡素な申告の識別番号
  3. 売り先の名前、住所、メールアドレス

中小企業でない下流オペレーターとトレーダーは、情報システムに登録します。規則に合わない疑いを示す情報を得たら、当局に知らせます。中小企業でない場合、根拠のある懸念があれば、デューデリジェンスがされたかを確かめます。

適用の時期と経過措置

規則の主な義務の条文(第3条〜第13条など)は、2026年12月30日から適用されます。2024年と2025年の改正で、それぞれ1年ずつ延びました。

対象当初2024年改正後2025年改正後(現在)
大・中規模の事業者2024年12月30日2025年12月30日2026年12月30日
零細・小規模の事業者2025年6月30日2026年6月30日2027年6月30日
委任規則(EU)2026/2102で加えた品――2027年12月30日

当初の日付は、発効から18か月後と24か月後でした。いまの零細・小規模の日付を使えるのは、2024年12月31日までにその規模で設立された事業者です。零細・小規模の事業者でも、EU木材規則の対象の木材製品を扱う場合は別です。この場合は、大・中規模と同じ2026年12月30日から適用されます。

EU木材規則(EUTR、規則(EU)No 995/2010)は、木材を市場に出す事業者の義務を定めた旧制度です。EUDRの適用に合わせて、2026年12月30日に廃止されます。

2023年6月29日より前に生産された木材製品には、経過の決まりがあります。2026年12月30日以降に市場に出す分には、2029年12月31日までEUTRがかかります。2029年12月31日以降に市場に出す分は、EUDRの第3条に合わせる必要があります。

手続きと期限

日本からEUに品を送る場合、EU側で最初に品を受ける輸入業者が、ふつうオペレーターになります。輸入業者の手続きを、順に並べます。

1対象か確かめる品のCNコードが附属書Ⅰにあるかを見る
2情報を集める仕入れ先から、生産地の位置情報、生産の時期、法令に従った証拠を受け取る
3評価と低減リスクを評価し、必要なら追加の書類や監査で下げる。原料が全部低リスク国なら省ける
4DDSを出す市場に出す前に、情報システムで出し、参照番号を受け取る
5通関EUの通関の手続きで、参照番号を税関に示す
6下流に伝える参照番号を、売り先に伝える
7保存と見直し記録を5年保存する。評価と仕組みを年1回以上見直す
規則(EU)2023/1115の第4条、第8条〜第12条、第26条と、規則(EU)2025/2650から作成

情報システムは、規則の第33条にもとづく欧州委員会のシステムです。2024年11月6日に登録が始まり、2024年12月4日に動き始めました。

欧州委員会は2026年5月の報告で、2025年の改正に合わせてシステムを一時止めたと述べました。再開は2026年6月の予定とし、簡素な申告の受付などを加えるとしています。

加盟国の当局は、毎年、決まった割合以上の事業者を検査します。割合は、原料の生産国のリスク区分で変わります。

生産国の区分毎年の検査の最低の割合
低リスクオペレーターなどの1%
標準リスクオペレーターなどの3%
高リスクオペレーターなどの9%と、品の量の9%

ここでの「オペレーターなど」には、中小企業でない下流オペレーターとトレーダーも入ります。割合は産品ごとに満たします。違反が見つかると、当局は是正を求めます。是正には、出荷の停止、回収、寄付や廃棄が含まれます。罰則には、罰金のほか、品と売上の没収があります。

国別のリスク区分

規則の第29条は、国や地域を、低リスク、標準リスク、高リスクの3つに分けるとしています。区分は、森林破壊と森林劣化の速さ、対象の産品の農地の広がり、生産の傾向で決めます。

欧州委員会は、2025年5月22日の実施規則(EU)2025/1093で、低リスクと高リスクの国を決めました。どちらにも入らない国は、標準リスクです。

区分国の数例
高リスク4ベラルーシ、北朝鮮、ミャンマー、ロシア
標準リスク51上の2つに入らない国
低リスク140日本、EU加盟国など

国の数は、欧州委員会の区分の一覧のページで数えたものです。一覧は、新しい根拠があれば見直すと規則に書かれています。

ほかの制度との関係

EU木材規則(EUTR)との関係 EUDRは、EUTRを廃止して置き換える規則です。木材については、法令に従った生産に加えて、森林破壊と無関係であることも求めます。EUTRは2026年12月30日に廃止され、上の経過の決まりだけが残ります。

FLEGTとの関係 FLEGTライセンスは、規則(EC)No 2173/2005の仕組みで出される木材の許可証です。有効なライセンスのある木材製品は、生産国の法令に従ったものとみなされます(第10条第3項)。森林破壊と無関係かどうかの確認は、別に必要です。

認証制度との関係 認証など、第三者が確かめる仕組みの情報は、リスクの評価で補う情報として使えます(第10条第2項(n))。ただし、第9条の情報の要件を満たす場合に限ります。認証を持っていても、デューデリジェンスそのものは省けません。

ほかのEUのデューデリジェンスの法令との関係 サプライチェーンの調査を求める別のEU法令の対象になる会社もあります。その会社は、EUDRの毎年の公表を、別の法令の報告にまとめられます(第12条第3項)。

日本の輸出業者と取引先に求められること

欧州委員会の実施のページによると、EUの外の生産者には、EUの市場に自ら品を出さない限り義務はありません。ただし、EUの取引先から、生産地などの情報を求められることがあります。

農林水産省は、EU向けの牛肉の輸出について資料を出しています。日本からの輸出では、EU側の輸入業者がふつうオペレーターになると説明しています。輸出業者は、輸入業者から飼った場所の情報を求められることになります。

牛肉の場合、生まれてから処理されるまでのすべての飼育の場所が必要です。家畜市場や処理施設も含みます。農林水産省は、農場名、住所、緯度と経度を最低限の情報として挙げています。森林破壊と無関係だと示す情報や、合法性の情報を求められる可能性もあるとしています。

日本は低リスク国です。原料がすべて日本で生産され、第13条の条件を満たせば、輸入業者は簡素なデューデリジェンスを使えます。生産国は、産品を育てたり収穫したりした国を指します(第2条24号)。日本で加工した品でも、原料の生産国が別なら、その国の区分で判断します。

実務で迷いやすい点

Q 日本は低リスク国なので、手続きは要らないのですか。
A 要ります。省けるのは、リスクの評価と低減だけです(第13条)。情報の収集とDDSの提出は必要です。低リスク国の品でも、当局はオペレーターなどの1%以上を毎年検査します。

Q 位置情報は、点1つで足りますか。
A 牛以外の産品で4ヘクタールを超える土地は、ポリゴンが必要です(第2条28号)。それ以外は、緯度と経度の点1つ以上で示せます。牛は、飼ったすべての施設の位置を示します。零細・小規模の一次オペレーターは、住所で代えられます。

Q 1つのDDSで、何回分もの出荷をまとめられますか。
A まとめられます。欧州委員会は、2026年5月の報告でこの点を説明しています。解釈の手引き(ガイダンス)とよくある質問集(FAQ)で明らかにした、としています。

Q 下流の会社は、仕入れ先に参照番号を問い合わせる必要がありますか。
A 欧州委員会の報告は、受け取るだけの義務だと説明しています。参照番号が届かなければ、仕入れ先はオペレーターでないとみなしてよいとしています。ただし、仕入れ先がオペレーターなら、参照番号を受け取って保存します。

Q 大企業でも、零細・小規模の一次オペレーターになれますか。
A なれる場合があります。対象の産品に関わる部門の資産、売上高、従業員数を示します。3つのうち2つ以上で区分の上限に収まれば、なれます(第2条15a号)。ただし、低リスク国に拠点があり、その国で自ら生産した品に限ります。

今後の予定

時期予定状態
2026年12月30日大・中規模の事業者への適用。EUTRの廃止決定
2026年12月まで生産国の法令と認証制度をまとめた情報の集積を公開欧州委員会の計画
2027年6月30日零細・小規模の事業者への適用決定
2027年12月30日委任規則(EU)2026/2102で加えた品への適用決定
2029年12月1日税関と情報システムをつなぐ仕組みを整える期限決定
2029年12月31日古い木材製品へのEUTRの経過の扱いが終わる決定
2030年6月30日規則全体の見直しの報告の期限。以後は5年ごと決定
未定国別のリスク区分の見直しの時期必要に応じて見直すとだけ規定

2025年の改正は、2026年4月30日までに簡素化の見直しをするよう求めていました。欧州委員会は2026年5月4日に報告を出しました。規則の本文をさらに改正する提案は、適切でないとしています。

出典

  1. 欧州委員会 環境総局「Regulation on deforestation-free products」(日付の表示なし) https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en
  2. EU理事会・欧州議会「PE-CONS 82/22」2023年5月3日(規則(EU)2023/1115として成立した法令の本文。官報 OJ L 150, 2023年6月9日) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-82-2022-INIT/en/pdf
  3. EU理事会「16918/25 Information note」2025年12月17日(欧州議会の第一読会の立場。規則(EU)2025/2650の本文) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16918-2025-INIT/en/pdf
  4. 欧州議会 Legislative Observatory「2025/0329(COD) Deforestation Regulation: certain obligations of operators and traders」要約 https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/document-summary?id=1880939
  5. 欧州委員会 プレスリリース IP/25/2939「Clarity and predictability to ensure a smooth entry into application of the EU Deforestation Regulation」2025年12月4日 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2939
  6. 欧州委員会「COM(2026) 191 final Simplification review on the Regulation (EU) 2023/1115」2026年5月4日(EU理事会 8943/26 として配布) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8943-2026-INIT/en/pdf
  7. 欧州委員会 Green Forum「Deforestation Regulation implementation」 https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation_en
  8. 欧州委員会 Green Forum「Country classification list」 https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/eudr-cooperation-and-partnerships/country-classification-list_en
  9. 農林水産省 畜産局食肉鶏卵課「EU向け牛肉輸出における森林減少防止に関する規則(EUDR)対応」2025年10月 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/EUDR-15.pdf

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