更新日 2026年11月1日

制度の解説|製品・化学物質

EUの電池規則

EUで売るすべての電池に、材料の調達から回収・リサイクルまでの決まりを定めた規則です。EV用などの電池には、2027年2月18日から電池パスポートが要ります。原材料の調達のデューデリジェンスは、2027年8月18日から始まります。

制度の解説電池規則

概要

正式な名前は、規則(EU)2023/1542です。2023年8月17日に発効し、2024年2月18日から適用が始まりました。それまでの電池指令(2006/66/EC)を置き換えます。

規則は、加盟国の法律に移し替えずに、そのまま効力を持ちます。

項目内容
何が電池の有害物質、カーボンフットプリント、再生材、性能、表示、電池パスポート、原材料のデューデリジェンス、回収とリサイクル
誰に電池をEUの市場に出す製造者、輸入業者、販売業者など。製品に組み込んだ電池も含む
いつから2024年2月18日から適用。要件ごとに開始日が異なり、2036年まで順に始まる
改正規則(EU)2025/1561で、デューデリジェンスの開始を2年延期
所管欧州委員会。細かな方法は、委任規則と実施規則で定める

委任規則と実施規則は、欧州委員会が本体の規則にもとづいて出す下位の法令です。電池規則では、算定の方法や様式の多くを、この下位の法令に任せています。下位の法令がまだ出ていない要件は、開始日も決まっていません。

対象になる電池の区分

規則は、電池を5つの区分に分けます(第3条)。形、重さ、化学の種類、用途は問いません。製品に組み込んだ電池も対象です(第1条第3項)。

区分判定の基準
ポータブル電池密閉され、5kg以下。産業用に設計されたものでなく、ほかの3区分(EV用、LMT用、SLI)にも当たらない
LMT電池LMTは軽い乗り物のこと。密閉され、25kg以下で、電動の自転車やキックボードなど車輪のある乗り物を動かす電池。EV用電池は除く
SLI電池SLIは始動・照明・点火のこと。車や機械のエンジンの始動などに電力を送る電池
EV用電池ハイブリッド車や電気自動車を動かす電池。二輪などのL区分の車では、25kgを超えるもの
産業用電池産業用に設計された電池と、ほかの区分に当たらない5kg超の電池。据え置き型の蓄電システムもここに入る

1つの電池が2つ以上の区分に当たるときは、要件の最も厳しい区分として扱います(第1条第3項)。セルやモジュールを、そのまま最終の用途に売る場合もあります。その場合は電池とみなし、最も近い区分の要件をかけます(第1条第4項)。

多くの要件は、区分と容量で対象が決まります。カーボンフットプリント、再生材、電池パスポートでは、「2kWh(キロワット時)を超える産業用電池」がよく出てきます。

求められること

1 カーボンフットプリントの申告(第7条) カーボンフットプリントは、製品の一生で出る温室効果ガスの量です。二酸化炭素の量に直して示します。対象は、EV用電池、2kWh超の充電式の産業用電池、LMT電池です。

申告は、電池のモデルごと、製造工場ごとに作ります。値は、電池が使用期間に送り出す電力量1kWhあたりのCO2換算のキログラムで示します。申告書には、次の項目が入ります。

  1. 製造者の情報と、電池のモデルの情報
  2. 製造工場の所在地
  3. 電池のカーボンフットプリントの値
  4. 一生の段階ごとの値
  5. EU適合宣言の番号
  6. 値の裏付けになる調査の公開版へのリンク

算定の範囲は、附属書Ⅱで定めています。原材料の採掘と前処理、電池の製造、販売先への輸送、回収とリサイクルの4段階です。使用の段階は、原則として算定に入れません。

附属書Ⅱは、電子部品と正極の材料を特に正確に特定するよう求めています。この2つが、値の主な要因になりうるからです。

カーボンフットプリントの要件は3段階で進みます。まず申告、次に性能の等級の表示、最後に上限値の順守です。上限値を超えるモデルは、市場に出せなくなります。

2 再生材の含有(第8条) 対象は、2kWh超の産業用電池、EV用電池、SLI電池です。産業用電池は、外部に蓄える方式だけのものを除きます。コバルト、鉛、リチウム、ニッケルを含むものに限ります。LMT電池は後から加わります。

最初は、再生材の割合を書類で示す義務です。廃棄物から回収した材料が、活物質(電気を生む材料)にどれだけ含まれるかを示します。モデルごと、年ごと、製造工場ごとに示します。その後、最低の割合を満たす義務に変わります。

材料2031年8月18日から2036年8月18日から
コバルト16%26%
鉛85%85%
リチウム6%12%
ニッケル6%15%

欧州委員会は、2028年12月31日までに、この目標を見直すべきかを評価します(第8条第5項)。回収した材料が手に入る見通しなどをもとにします。

3 原材料のデューデリジェンス(第47条〜第52条) デューデリジェンスは、問題がないかを事前に調べて防ぐ手続きです。電池規則では、原材料の調達、加工、取引にともなう社会と環境のリスクを調べます。

対象の原材料は、コバルト、天然黒鉛、リチウム、ニッケルと、その化合物です(附属書Ⅹ)。化合物は、活物質の製造に必要なものに限ります。リスクの区分は、環境・気候・健康、人権・労働、地域社会の3つです。

対象の事業者は、前々年度の純売上高が4,000万ユーロ以上の事業者です。グループに属する場合は、連結の売上高で判断します(第47条)。求められることは、次のとおりです。

  1. 方針を定め、仕入れ先と一般に知らせる(第49条)
  2. 経営層に責任を持たせ、記録を10年以上残す
  3. 原材料を上流までたどる仕組みを作る
  4. 方針とリスクへの対応を、仕入れ先との契約に入れる
  5. 苦情を受け付けて救済する仕組みを置く
  6. リスクを特定・評価し、防止や軽減の計画を立てる(第50条)
  7. 方針を、通知機関による第三者の検証と定期の監査にかける(第48条)
  8. 毎年、方針の報告をインターネットで公開する(第52条)

通知機関は、加盟国が届け出た、適合の審査をする機関です。

4 電池パスポート(第77条・第78条) 電池パスポートは、電池1個ごとの電子の記録です。対象は、LMT電池、2kWh超の産業用電池、EV用電池です。2027年2月18日以後に市場に出すものから要ります。

情報は、見られる人によって4つに分かれます(附属書XIII)。

見られる人主な情報
一般の人(モデルの情報)ラベルの情報、材料の構成、カーボンフットプリント、調達の報告、再生材の割合、容量、電圧、想定の寿命など
正当な利益のある人(モデルの情報)正極・負極・電解液の材料の詳しい構成、部品の番号、分解の手順、安全の対策
通知機関・当局・欧州委員会要件を満たすことを示す試験の結果
正当な利益のある人(電池1個の情報)劣化の状態(SoH)、原品・再利用品などの区分、充放電の回数、事故などの記録

正当な利益のある人とは、修理、再製造、二次利用、リサイクルの事業者などです。誰がどこまで見られるかは、実施規則で決めます(第77条第9項)。

情報を正確で最新に保つ責任は、電池を市場に出した事業者にあります。ほかの事業者に書面で委ねることはできます。電池がリサイクルされると、パスポートはなくなります。

5 表示とQRコード(第13条) 表示の要件は、次の3つが順に始まります。

  1. 分別回収の記号:2025年8月18日から、すべての電池に付ける
  2. 一般の情報のラベル:製造者、区分、製造地、製造年月、重さ、容量、化学の種類などを書く
  3. QRコード:2027年2月18日から、すべての電池に付ける

ラベルには、有害物質、消火剤、0.1%を超えて含む重要原材料も書きます(附属書Ⅵ)。QRコードの読み先は、区分で違います。LMT電池、2kWh超の産業用電池、EV用電池では、電池パスポートにつながります。そのほかの電池では、ラベルの情報やEU適合宣言などにつながります。

ラベルとQRコードは、電池に見やすく消えないように印刷するか刻みます。電池が小さいなどでできないときは、包装と添付の書類に付けます。

6 そのほかの主な要件 ほかにも次の要件があります。

  1. 水銀、カドミウム、鉛の含有の制限(第6条、附属書Ⅰ)
  2. 製品に組み込んだポータブル電池を、利用者が取り外して交換できる設計(第11条)
  3. EV用、LMT用、据え置き型の電池の管理装置に、劣化の状態のデータを持たせる(第14条)
  4. 適合の審査、EU適合宣言、CEマーク(EUの要件に合うことを示す印)(第17条〜第20条)
  5. 生産者が回収とリサイクルの費用を負う、拡大生産者責任(第56条)

リサイクルの事業者には、材料の回収の目標もあります(附属書XII)。2027年末までにリチウムは50%、コバルト、銅、鉛、ニッケルは90%です。2031年末までに、リチウムは80%、ほかの4つは95%です。

適用の時期と経過措置

開始日の多くは、発効日(2023年8月17日)から数えた月数で決まっています。下の表の日付は、その月数から求めたものです。カーボンフットプリントなどは、委任規則や実施規則の発効から数えた日と比べ、遅いほうになります。

要件開始日
規則の適用2024年2月18日
適合の審査とCEマーク2024年8月18日
分別回収の記号2025年8月18日
一般の情報のラベル2026年8月18日か、実施規則の発効の18か月後の遅いほう
電池パスポート、QRコード、取り外しと交換2027年2月18日
デューデリジェンス2027年8月18日(改正前は2025年8月18日)
カーボンフットプリントの申告(EV用)2025年2月18日か、委任規則・実施規則の発効の12か月後の遅いほう
カーボンフットプリントの申告(充電式の産業用。外部に蓄える方式だけのものを除く)2026年2月18日か、同じく18か月後の遅いほう
カーボンフットプリントの申告(LMT)2028年8月18日か、同じく18か月後の遅いほう
再生材の割合の書類2028年8月18日か、委任規則の発効の24か月後の遅いほう
再生材の最低の割合(第1段階)2031年8月18日
再生材の最低の割合(第2段階。LMTも対象)2036年8月18日

経過の扱いもあります。再利用、転用、再製造をした電池が、すでに一度市場に出ていたものだとします。その電池には、カーボンフットプリントと再生材の要件をかけません(第7条第5項、第8条第4項)。デューデリジェンスの章も同じです(第47条)。

欧州委員会の2026年9月のFAQは、2027年2月の時点について書いています。電池パスポートで、カーボンフットプリント、再生材、デューデリジェンスの情報はまだ求めないとしています。カーボンフットプリントの様式は、今後の実施規則で定めるとしています。

手続きと期限

1区分を決める5つの区分のどれに当たるかと、容量を確かめる
2材料の情報を集める仕入れ先から、原産国、取引の経路、第三者の検証の報告を受け取る
3値を算定するモデルと工場ごとに、カーボンフットプリントと再生材の割合を出す
4適合の審査技術文書を作り、審査を受ける。カーボンフットプリントと再生材は通知機関がかかわる方式
5宣言と表示EU適合宣言を作り、CEマーク、ラベル、QRコードを付ける
6パスポートを作る固有の識別子を割り当て、電池パスポートを作り、登録する
7保存と公開技術文書は10年保存する。デューデリジェンスの報告は毎年公開する
規則(EU)2023/1542の本文と、欧州委員会のFAQから作成

適合の審査の方式は、要件で違います(第17条)。カーボンフットプリントと再生材は、品質保証の審査(モジュールD1)か、1個ずつの検証(モジュールG)で確かめます。どちらも通知機関がかかわります。

電池パスポートのQRコードと固有の識別子は、ISO/IEC 15459の規格に合わせます(第77条第3項)。欧州委員会のFAQによると、デジタル製品パスポートの登録簿は2026年7月20日に動き始めました。登録は、電池を市場に出す事業者がします。

デューデリジェンスの書類は、方針のもとで作った最後の電池を市場に出してから10年保存します(第48条第3項)。

ほかの制度との関係

EUの紛争鉱物規則との関係 規則(EU)2017/821は、すず、タンタル、タングステン、金の調達を調べる規則です。電池規則のデューデリジェンスは、この規則の義務を妨げないと定めています(第47条)。紛争地域・高リスク地域の定義も、紛争鉱物規則のものを使います。

CSDDDとの関係 CSDDD(企業持続可能性デューデリジェンス指令。指令(EU)2024/1760)は、企業に人権と環境の調査を求めるEUの指令です。電池規則の第94条第4項は、CSDDDの採択の1年後に評価するよう求めています。電池のデューデリジェンスの義務を改める必要があるかどうかの評価です。

デジタル製品パスポートとの関係 エコデザインのEU法令も、製品ごとの電子の記録を求めます。電池パスポートは、それと完全につながる作りにします(第78条)。

化学物質の規制との関係 REACH規則は、EUの化学物質の登録と制限の規則です。電池の物質の制限は、REACH規則の附属書XVIIの制限に上乗せされます(第6条第1項)。使用済み自動車指令の制限も同じです。

日本の部品・素材メーカーへの影響

規則の義務を負うのは、電池をEUの市場に出す事業者です。EUの外の部品・素材メーカーが、規則の義務を直接負うとは書かれていません。ただし、義務を果たすための情報の多くは、サプライチェーンの上流にあります。

欧州委員会のFAQは、輸入したセルやモジュールについて説明しています。EUで電池に組み立てる部品にすぎないなら、ふつうは完成した電池として扱いません。EUで電池を完成させた事業者が、製造者になります。

同じFAQは、電池を組み込んだ製品を輸入する場合も説明しています。電池パスポートの義務は、大きな機械や車両ではなく、完成した電池に付きます。責任は、ふつう輸入業者にあります。

上流に求められうる情報は、規則の条文から読み取れます。

要件上流にかかわる記載
デューデリジェンス原材料の名前と種類、仕入れ先の名前と住所、原産国、採掘からの取引、電池に含まれる量を記録する(第49条第2項)。仕入れ先の第三者の検証の報告は、下流に渡す
カーボンフットプリント原材料の採掘から電池の部品の製造までが、算定の範囲に入る(附属書Ⅱ)。正極の材料と電子部品は正確に特定する
再生材活物質のコバルト、リチウム、ニッケルのうち、回収した材料の割合を、モデル・年・工場ごとに示す(第8条)
電池パスポート正極・負極・電解液の材料、部品の番号、分解の情報を載せる(附属書XIII)

FAQは、結果の算定や裏付けのために、サプライチェーンのデータを集める必要がありうるとしています。ただし、集めたデータをすべてパスポートに載せる必要はないとしています。

デューデリジェンスの事業者は、得た情報を、すぐ下流の買い手に渡します(第52条第2項)。営業の秘密には配慮します。

実務で迷いやすい点

Q 売上高が4,000万ユーロ未満なら、デューデリジェンスは要りませんか。
A 単独の売上高だけでは決まりません。グループに属するなら、連結の売上高が4,000万ユーロを超えるかで判断します(第47条)。

Q 電池に4つの原材料が入っていない場合はどうなりますか。
A 欧州委員会のFAQは、コバルト、天然黒鉛、リチウム、ニッケルのどれも含まない電池について答えています。その電池では、パスポートのデューデリジェンスの報告は要らないとしています。

Q 2027年2月から、パスポートの全項目を埋める必要がありますか。
A FAQは、必要ないとしています。電池の種類や技術上の関係で、当てはまる項目だけのものがあります。必須、任意、条件付きの項目は、欧州委員会の手引きの資料に並んでいます。

Q パスポートの作成を外部の業者に任せれば、責任も移りますか。
A 移りません。書面で委ねることはできます(第77条第4項)。FAQは、法律上の責任は市場に出す事業者に残るとしています。

Q 使用中のデータの欄は、市場に出す時点で空でもよいですか。
A FAQは、使用の中で生まれるデータの欄は、最初に市場に出す時点では空でもよいとしています。

今後の予定

時期内容状況
2026年10月〜11月正当な利益のある人を定める実施規則の案の意見募集欧州委員会のFAQで見込みとして記載
2026年11月上旬電池規則の簡素化の改正案について、欧州議会の環境委員会が採決欧州議会の予定。案は審議中
2027年2月18日電池パスポート、QRコード、取り外しと交換の要件決定
2027年8月18日デューデリジェンスの義務決定(規則(EU)2025/1561)
2027年12月31日リサイクルでの材料の回収の目標(第1段階)決定
2028年8月18日以後再生材の割合の書類。委任規則の発効の24か月後のほうが遅ければ、その日開始日は委任規則の発効の時期による
2028年12月31日まで再生材の目標の見直しの評価決定
2030年12月31日までカーボンフットプリントの要件をポータブル電池に広げるかの評価決定
2031年8月18日再生材の最低の割合(第1段階)決定。見直しの可能性あり
未定EV用電池のカーボンフットプリントの申告の開始日委任規則と実施規則の発効による
未定一般の情報のラベルの開始日実施規則の発効による

簡素化の改正案は、2025年12月10日に欧州委員会が出しました(COM(2025) 981)。欧州議会の案内のページによると、次の4点が含まれます。

  1. 通信販売などで売る生産者の定義を改める
  2. 表示のための高懸念物質の定義を加える
  3. LMT電池のパックを、取り外しと交換の要件から外す
  4. データの見直しのやり方を柔軟にする

2026年9月20日の時点で、案は採択されていません。中身と時期は、今後の審議で変わる可能性があります。

デューデリジェンスの手引き(ガイドライン)の公表の期限は、改正で2026年7月に延びました。公表されたかどうかは、この解説では確かめられていません。

出典

  1. 欧州議会・EU理事会「PE-CONS 2/23 Regulation concerning batteries and waste batteries」2023年6月28日(規則(EU)2023/1542として成立した法令の本文) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-2-2023-INIT/en/pdf
  2. 欧州委員会 環境総局「Batteries」(日付の表示なし) https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries_en
  3. 欧州委員会「EU Digital Product Passport FAQ for Batteries」第1版、2026年9月 https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/digital-product-passport/eu-digital-product-passport-faq-batteries_en
  4. EU理事会「10221/25 Proposal amending Regulation (EU) 2023/1542 as regards obligations of economic operators concerning battery due diligence policies – Mandate for negotiations」2025年6月17日 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10221-2025-INIT/en/pdf
  5. 北アイルランド議会 Windsor Framework Democratic Scrutiny Committee「Assessment of Impact: Regulation (EU) 2025/1561」2025年8月1日 https://www.niassembly.gov.uk/globalassets/committee-blocks/windsor-framework-democratic-scrutiny-committee/reg-eu-20251561/20250801-assessment-of-impact-regeu1015-1561.pdf
  6. 欧州議会 Legislative Train「Omnibus VIII: industrial emissions reporting and batteries」2026年9月20日更新 https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-plan-for-europe-s-sustainable-prosperity-and-competitiveness/file-omnibus-viii-industrial-emissions-reporting-batteries

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